○栄町職員の任免等の発令手続及び人事記録に関する規程

平成19年3月26日

訓令第4号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の任免等の発令の手続及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(任免等の発令式)

第2条 職員の任免等の発令の様式は、別表に定める例によるものとする。ただし、特に支障がある場合には、これによらないことができるものとする。

(辞令の交付等)

第3条 職員の任免等の発令は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を交付して行うものとする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 辞令(別記第1号様式)

(2) 地公法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(別表22の項に限る。) 勤務条件通知書(別記第2号様式)

2 同一の職員に係る発令日を同じくする複数の任免等については、それらの発令を一の辞令により行うことができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急の場合又は多数の発令等を行う場合において、町長が必要と認めるときは、文書その他適当な方法をもって、辞令に代えることができる。

(令元訓令1・令3訓令2・一部改正)

(人事記録の作成及び保管)

第4条 町長は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事管理の適正を期するため、職員ごとに人事記録を作成し、及び保管しなければならない。

(人事記録の内容)

第5条 人事記録は、人事台帳(別記第3号様式)及びその付属書類とする。

2 前項の付属書類は、職員の人事に関する次に掲げる書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第2項において同じ。)を含む。)とする。

(1) 栄町職員服務規程(昭和56年栄町訓令第4号)第4条第1項の規定により職員が提出した履歴書

(2) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で町長が必要と認めるもの

(3) 免許、検定その他の資格を取得したことを証する証明書で町長が必要と認めるもの

(4) 職員の採用時の健康診断及び職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和30年栄町条例第19号)第2条第1項の規定により行われた診断の結果の記録並びに町長が必要と認めるその他の健康診断の記録

(5) 勤務成績の評定に関する記録で町長が必要と認めるもの

(6) 研修に関する記録で町長が必要と認めるもの

(7) 表彰に関する記録で町長が必要と認めるもの

(9) 公務上の負傷及び疾病並びに通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷及び疾病に関する記録

(10) 地公法第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写し

(11) 職員が提出した退職の願出又は申出の書面

(12) 退職手当に関する記録

(13) 退職共済年金(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する退職共済年金をいう。第7条第1項において同じ。)に関する記録

(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(平24訓令7・令元訓令1・一部改正)

(人事台帳の作成及び整理)

第6条 町長は、職員を新たに採用したときは、その新たに職員となった者に係る人事台帳を作成するものとする。

2 人事台帳は、電磁的記録をもって作成することができる。

3 町長は、任免等の発令を行ったとき又は人事台帳に記載され、若しくは記録された事項について修正の必要が生じたときは、訂正、追加又は消除の方法により、速やかに人事台帳の修正をしなければならない。

(人事記録の保管期間)

第7条 人事記録は、永久に保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合において、退職共済年金に関する手続その他人事管理に係る事務の遂行上その死亡した職員に係る人事記録を保管する必要がなくなったと認められるときは、その時以後保管することを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、人事台帳の付属書類は、町長が人事管理に係る事務の遂行上保管する必要がなくなったと認めるときは、その時以後保管することを要しない。

(人事記録の移管等)

第8条 町長を任命権者とする職員の人事異動が任命権者を異にして行われたときは、町長は、当該職員の人事台帳を当該人事異動による新たな任命権者に移管するものとする。この場合において、新たな任命権者から請求があったときは、町長は、当該職員の人事台帳の付属書類を当該任命権者に移管し、又は当該付属書類の写しを当該任命権者に送付するものとする。

2 町長を任命権者とする職員がその退職後再び町長以外の者を任命権者とする栄町の職員として採用された場合において、その採用した新たな任命権者から請求があったときは、町長は、当該職員の人事記録を当該任命権者に移管し、又は当該人事記録の写しを当該任命権者に送付するものとする。

(臨時的に任用される職員等についての特例)

第9条 臨時的に任用される職員、任期を定めて任用される職員及び非常勤職員の人事記録については、この訓令の規定にかかわらず、町長が別に定めるものとする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の任免等の発令の手続及び人事記録に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(栄町職員の人事異動及び人事記録に関する規程の廃止)

2 栄町職員の人事異動及び人事記録に関する規程(昭和60年栄町訓令第4号)は、廃止する。

(平成19年10月1日訓令第13号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年12月24日訓令第7号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月5日訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月17日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年2月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条)

(平24訓令6・平24訓令7・平25訓令1・令元訓令1・令5訓令1・一部改正)

発令事由等

発令式

区分

意義

1 採用

栄町の職員でない者を、新たに町長を任命権者とする職員に任用すること(臨時的任用、定年前再任用、任期を定めた任用又は非常勤職員の任用の場合を除く。)をいう。

1 組織上の職を有する職員に採用する場合

栄町職員に任命する

○○課長に補する

行政職(一)○級に決定する ○号給を給する

2 組織上の職を有しない職員に採用する場合

栄町職員に任命する

主事補(技師補)に補する

行政職(一)○級に決定する ○号給を給する

○○課勤務を命ずる

2 任命換え

職員を、現に有する職から給料表を異にして職を変更することをいう。

行政職(二)給料表適用者を行政職(一)給料表適用者(主事)に任命換えする場合

主事に補する

行政職(一)○級に決定する ○号給を給する

○○課勤務を命ずる

3 併任

国若しくは他の地方公共団体の職員又は町長以外の者を任命権者とする栄町の職員を、町長を任命権者とする職員に併せて任用することをいう。

1 組織上の職を有する職員に併任する場合

栄町職員に併任する

○○課長に補する

2 組織上の職を有しない職員に併任する場合

栄町職員に併任する

主事(技師)に補する

○○課勤務を命ずる

4 併任解除

併任中の職員の併任を解除することをいう。

栄町職員の併任を解く

5 兼職

一又はそれ以上の職にある職員が、その職にあるままで更に他の職を兼ねることをいう。

1 現に有する職と同位の他の職を兼職させる場合

(1) 組織上の職を有する職員に兼職させる場合

○○課長を兼職させる

(2) 組織上の職を有しない職員に兼職させる場合

○○課勤務を兼職させる

2 現に有する職より上位の組織上の職を兼職させる場合

○○課長事務代理を兼職させる

3 組織上の職を有する職員にその職より下位の職を兼職させる場合

○○課○○班長事務取扱を兼職させる

4 職制による職以外の職を兼職させる場合

出納員を命ずる

6 兼職解除

兼職中の職員の兼職を解除することをいう。

1 ○○事務取扱(○○事務代理、○○課勤務)の兼職を解く

2 出納員を免ずる

7 転任

町長以外の者を任命権者とする栄町の職員を、町長を任命権者とする職員に任用することをいう。

(採用の場合に準ずる。ただし、給料に異動がないときは給料発令を行わない。)

8 配置換え

職員に、当該職員の現に有する職を変えずに職務の担任又は勤務場所の変更を命ずることをいう。

1 組織上の職を有する職員の配置換えをする場合

○○課長に補する

2 組織上の職を有しない職員の配置換えをする場合

○○課勤務を命ずる

9 昇任

職員を、当該職員の現に有する職又は級の上位の職又は級に任用することをいう。

1 組織上の職を有する職員に昇任させる場合

○○課長に補する

行政職(一)○級に決定する ○号給を給する

2 組織上の職を有しない職員に昇任させる場合

副主査に補する行政職(一)○級に決定する ○号給を給する

(職に異動がないときは補職発令を、給料に異動がないときは給料発令をそれぞれ行わない。)

10 降任

職員を、当該職員の現に有する職又は級の下位の職又は級に任用することをいう。

(昇任の場合に準ずる。)

11 分限降任

地公法第28条第1項の規定により、職員の意に反して降任することをいう。

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する

○○に補する

行政職(○)○級に決定する ○号給を給する

12 昇給

職員に対し、当該職員が現に受けている号給の属する職務の級内で上位の号給にすることをいう。

○級○号給を給する

13 降給

職員に対し、当該職員が現に受けている号給の属する職務の級内で下位の号給にすることをいう。

(昇給の場合に準ずる。)

14 号給等調整

栄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号)第8条公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年栄町条例第2号)第6条又は栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年栄町規則第3号)第42条若しくは第42条の2の規定により、号給の調整等をすることをいう。

○級○号給に調整する

15 戒告

地公法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告することをいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

16 減給

地公法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給することをいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料月額の○分の○を減給する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

17 停職

地公法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職することをいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職を命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

18 懲戒免職

地公法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職することをいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により栄町職員を免ずる

19 臨時的任用

地公法第22条の3第4項前段又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定に基づき、臨時的任用を行うことをいう。

栄町職員に臨時的に任用する

○○に補する

日額○○円を給する(行政職(○)○級に決定する ○号給を給する)

任用の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

○○課勤務を命ずる

20 臨時的任用の更新

地公法第22条の3第4項後段の規定により、臨時的任用を更新することをいう。

臨時的任用の期間を○年○月○日まで更新する

21 臨時的任用期間中の退職

臨時的任用期間中の職員が、自発的意思により、その任用期間の満了前に、その職員としての身分を失うことをいう。

願いにより栄町臨時的任用職員を免ずる

22 会計年度任用職員の採用

地公法第22条の2第1項の規定により会計年度任用職員を採用することをいう。

1 地公法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員の場合は勤務条件通知書による。

2 地公法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員の場合栄町会計年度任用職員として任用する○○に補する栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栄町条例第16号)別表第1給料表○級に決定する○号給を給する○○課勤務を命ずる

23 会計年度任用職員の任期の更新

地公法第22条の2第4項の規定により会計年度任用職員の任期を更新することをいう。

栄町会計年度任用職員の採用の任期を○年○月○日まで更新する

24 会計年度任用職員の任用期間中の退職

任期中の会計年度任用職員が、自発的意思により、その任用期間の満了前に、その職員としての身分を失うことをいう。

願いにより栄町会計年度任用職員を免ずる

25 休職

地公法第28条第2項の規定により、その職を保有したまま職務に従事しないことをいう。

1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

2 刑事事件に関し起訴された場合

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

期間は事件が裁判所に係属する期間とする

26 休職の更新

地公法第28条第2項の規定による休職を更新することをいう。

休職の期間を○年○月○日まで更新する

27 休職の復職

地公法第28条第2項の規定により、休職中の職員又は当該休職の期間の満了した職員が職務に復帰することをいう。

1 休職期間中に休職事由が消滅した場合

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例第3条第2項の規定により復職を命ずる

2 休職期間満了による復職の場合

休職の期間の満了により復職を命ずる

28 専従休職許可

地公法第55条の2第1項ただし書の規定により、職を保有したまま職員団体の役員として専ら従事することを許可することをいう。

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により休職を許可する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

29 専従休職許可の更新

地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を更新することをいう。

専従休職の期間を○年○月○日まで更新する

30 専従休職許可の取消し

地公法第55条の2第4項の規定に該当するとき、専従休職許可に際して付した条件に反したとき、専従休職許可を受けた職員がその有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において、専従休職許可を取り消すことをいう。

1 地公法第55条の2第4項の規定に該当する場合

地方公務員法第55条の2第4項の規定により専従休職の許可を取り消す

職務復帰を命ずる

2 申出による専従休職許可の取消しの場合

申出により専従休職許可を取り消す

職務復帰を命ずる

31 結核性療養休暇の承認

栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第14条第1項の規定による療養休暇のうち、結核性疾患のため療養する必要がある場合における療養休暇を承認することをいう。

結核性疾患による療養のための療養休暇を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

32 結核性療養休暇期間の更新の承認

結核性疾患による療養のための療養休暇の期間の更新を承認することをいう。

療養休暇の期間を○年○月○日まで更新することを承認する

33 結核性療養休暇の復職

結核性疾患による療養のための療養休暇中の職員又は当該療養休暇の期間の満了した職員が職務に復帰することをいう。

1 療養休暇期間中に休暇事由が消滅した場合

療養休暇承認事由の消滅により復職を命ずる

2 療養休暇期間満了による復職の場合

療養休暇の期間の満了により復職を命ずる

34 育児休業の承認

育児休業法第2条第3項の規定により、育児休業を承認することをいう。

育児休業を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

35 育児休業期間の延長の承認

育児休業法第3条第3項において準用する育児休業法第2条第3項の規定により、育児休業の期間の延長を承認することをいう。

育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

36 育児休業の職務復帰

育児休業中の職員又は育児休業の期間の満了した職員が職務に復帰することをいう。

1 育児休業法第5条第1項の規定による育児休業の承認の失効による場合

育児休業の承認の失効により職務復帰を命ずる

2 育児休業法第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消しによる場合

育児休業の承認を取り消す

職務復帰を命ずる

3 育児休業期間の満了による職務復帰の場合

育児休業の期間の満了により職務復帰を命ずる

37 他の子に係る育児休業の承認

育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認することをいう。

育児休業を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

38 育休任期付採用

育児休業法第6条第1項の規定により、任期を定めて職員を採用することをいう。

栄町職員に任命する

主事(技師)に補する(育休任期付職員)

行政職(一)○級に決定する ○号給を給する

任期は○年○月○日までとする

○○課勤務を命ずる

39 育休任期付採用の任期更新

育児休業法第6条第3項の規定により、育休任期付採用の任期を更新することをいう。

育休任期付採用の任期を○年○月○日まで更新する

40 育休任期付採用の任期満了による退職

育休任期付採用の任期の満了した職員が退職することをいう。

育休任期付採用の任期の満了により○年○月○日限り退職する

41 育児短時間勤務の承認

育児休業法第10条第3項の規定により、育児短時間勤務を承認することをいう。

育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

42 育児短時間勤務期間の延長の承認

育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第3項の規定により、育児短時間勤務の期間の延長を承認することをいう。

育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

43 育児短時間勤務期間の満了

育児短時間勤務の期間が満了することをいう。

○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した

44 育児短時間勤務の承認の失効

育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第1項の規定により、育児短時間勤務の承認の効力を失うことをいう。

育児短時間勤務の承認は失効した

45 他の子に係る育児短時間勤務の承認

育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認することをいう。

育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

46 育児短時間勤務形態の変更の承認

育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認することをいう。

(他の子に係る育児短時間勤務の承認の場合に準ずる。)

47 育児短時間勤務の承認の取消し

他の子に係る育児短時間勤務の承認及び育児短時間勤務形態変更の承認の場合を除くほか、育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の規定により、育児短時間勤務の承認を取り消すことをいう。

育児短時間勤務の承認を取り消す

48 育児特別短時間勤務

育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせることをいう。

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる

49 育児特別短時間勤務の終了

育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了することをいう。

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した

50 育短任期付短時間勤務採用

育児休業法第18条第1項の規定により、任期を定めて同項に規定する短時間勤務職員を採用することをいう。

栄町職員に任命する

主事(技師)に補する(育短任期付短時間勤務職員)

週○○時間○○分勤務とする

行政職(一)○級に決定する ○号給を給する

任期は○年○月○日までとする

○○課勤務を命ずる

51 育短任期付短時間勤務採用の任期更新

育児休業法第18条第3項の規定により、育短任期付短時間勤務採用の任期を更新することをいう。

育短任期付短時間勤務採用の任期を○年○月○日まで更新する

52 育短任期付短時間勤務採用の任期満了による退職

育短任期付短時間勤務採用の任期の満了した職員が退職することをいう。

育短任期付短時間勤務採用の任期の満了により○年○月○日限り退職する

53 部分休業の承認

育児休業法第19条の規定により、部分休業を承認することをいう。

○年○月○日付けで請求のあった部分休業を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

54 部分休業期間の満了

部分休業の期間が満了することをいう。

○年○月○日限りで部分休業の期間は満了した

55 部分休業の承認の失効

育児休業法第19条第3項において準用する育児休業法第5条第1項の規定により、部分休業の承認の効力を失うことをいう。

部分休業の承認は失効した

56 他の子に係る部分休業の承認

部分休業をしている職員について当該部分休業の承認を取り消し、引き続き当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認することをいう。

部分休業を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった部分休業を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

57 部分休業形態の変更の承認

部分休業をしている職員について当該部分休業の承認を取り消し、引き続き当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認することをいう。

(他の子に係る部分休業の承認の場合に準ずる。)

58 部分休業の承認の取消し

他の子に係る部分休業の承認及び部分休業の形態の変更の承認の場合を除くほか、育児休業法第19条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定により、部分休業の承認を取り消すことをいう。

部分休業の承認を取り消す

59 出向

町長を任命権者とする職員を、町長以外の者を任命権者とする栄町の職員として勤務させることをいう。

1 栄町○○委員会に出向を命ずる

2 栄町議会事務局に出向を命ずる

60 研修

地公法第39条の規定により、職員に対し、その勤務能率の発揮及び増進のための教育を行うことをいう。

1 研修機関における研修の場合

自治大学校において第○部第○期生として研修することを命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

2 派遣による研修の場合

千葉県へ研修派遣を命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

61 研修期間の更新

研修中の職員の研修の期間を更新することをいう。

1 自治大学校における研修の期間を○年○月○日まで更新する

2 千葉県への研修派遣の期間を○年○月○日まで更新する

62 研修解除

研修中の職員の研修を解除することをいう。

○○における研修を解く

(○○への研修派遣を解く)

63 派遣

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により、職員をその身分を保有させたまま他の地方公共団体の業務に従事させること又は職員をその身分を保有させたまま国の業務に従事させることをいう。

○○事務組合へ派遣を命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

64 派遣期間の更新

派遣中の職員の派遣の期間を更新することをいう。

○○事務組合への派遣の期間を○年○月○日まで更新する

65 派遣解除

派遣中の職員の派遣を解除することをいう。

○○事務組合への派遣を解く

66 外国派遣

外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町職員の処遇等に関する条例(平成9年栄町条例第5号)に基づき、職員をその職を保有させたまま外国の地方公共団体の機関等の業務に従事させることをいう。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町職員の処遇等に関する条例に基づき○○へ派遣を命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○○を支給する

(派遣の期間中、給与は支給しない)

67 外国派遣期間の更新

外国の地方公共団体の機関等へ派遣中の職員の派遣の期間を更新することをいう。

○○への派遣の期間を○年○月○日まで更新する

更新に係る期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○○を支給する

(更新に係る期間中、給与は支給しない)

68 外国派遣解除

外国の地方公共団体の機関等へ派遣中の職員の派遣を解除することをいう。

○○への派遣を解く

69 公益的法人等派遣

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき、職員をその職を保有させたまま公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させることをいう。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき○○へ派遣を命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

派遣の期間中、給与は支給しない

(派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○○を支給する)

70 公益的法人等派遣期間の延長

公益的法人等へ派遣中の職員の派遣の期間を延長することをいう。

○○への派遣の期間を○年○月○日まで延長する

延長に係る期間中、給与は支給しない

(延長に係る期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○○を支給する)

71 公益的法人等派遣解除

公益的法人等へ派遣中の職員の派遣を解除することをいう。

○○への派遣を解く

72 分限免職

地公法第28条第1項の規定により、職員の意に反して免職することをいう。

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により栄町職員を免ずる

73 退職

職員が、自発的意思により、又は死亡によりその職員としての身分を失うことをいう。

1 職員が自発的意思により退職する場合

願いにより栄町職員を免ずる

2 職員の死亡により退職する場合

○年○月○日退職した

74 定年退職

職員が定年に達したことによりその職員としての身分を失うことをいう。

定年により○年3月31日限り退職する

75 勤務延長

栄町職員の定年等に関する条例(昭和58年栄町条例第8号)第4条第1項の規定により、職員を引き続いて勤務させることをいう。

○年○月○日まで勤務延長する

76 勤務延長期限の延長

栄町職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により、勤務延長の期限を延長させることをいう。

勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

77 勤務延長期限の繰上げ

栄町職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により、勤務延長の期限又は延長された勤務延長の期限を繰り上げることをいう。

勤務延長の期限を○年○月○日まで繰り上げる

78 勤務延長期限の到来による退職

勤務延長をされ、又は勤務延長の期限を延長されている職員がそれらの期限の到来により退職することをいう。

勤務延長の期限の到来により○年○月○日限り退職する

79 暫定再任用

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により、暫定再任用職員を採用することをいう。

1 常時勤務を要する職に採用する場合

栄町職員に暫定再任用する

主幹に補する

行政職(一)○級に決定する

任期は○年○月○日までとする

○○課勤務を命ずる

2 短時間勤務の職に採用する場合

栄町職員(週○○時間勤務)に暫定再任用する

主幹に補する

行政職(一)○級に決定する ○○円を給する

任期は○年○月○日までとする

○○課勤務を命ずる

80 暫定再任用の任期更新

令和3年改正法附則第4条第3項(令和3年改正法附則第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、暫定再任用職員について定められた任期を更新することをいう。

暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する

81 暫定再任用職員の任期満了による退職

暫定再任用の任期の満了した職員が退職することをいう。

暫定再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職する

82 定年前再任用短時間勤務職員の任用

地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を採用することをいう。

栄町職員(週○○時間勤務)に定年前再任用する

主幹に補する

行政職(一)○級に決定する

○○円を給する

任期は○年○月○日までとする

○○課勤務を命ずる

83 定年前再任用短時間勤務職員の任期満了による退職

定年前再任用の任期の満了した職員が退職することをいう。

定年前再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職する

84 看護休暇の承認

栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項の規定による看護休暇を承認することをいう。

看護休暇を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

85 看護休暇期間の更新の承認

看護休暇の期間の更新を承認することをいう。

看護休暇の期間を○年○月○日まで更新することを承認する

86 看護休暇の復職

看護休暇中の職員又は当該看護休暇の期間の満了した職員が職務に復帰することをいう。

1 看護休暇期間中に休暇事由が消滅した場合

看護休暇承認事由の消滅により復職を命ずる

2 看護休暇期間満了による復職の場合

看護休暇の期間の満了により復職を命ずる

87 高齢者部分休業の承認

地公法第26条の3第1項の規定により、高齢者部分休業を承認することをいう。

○年○月○日付けで申請のあった高齢者部分休業を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

88 高齢者部分休業の承認の失効

地公法第26条の3第2項において準用する地公法第26条の2第2項の規定により、高齢者部分休業の承認の効力を失うことをいう。

高齢者部分休業の承認は失効した

89 高齢者部分休業の承認の取消し

栄町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成20年栄町条例第1号)第4条の規定により、高齢者部分休業の承認を取り消すことをいう。

○年○月○日付けの同意に基づき高齢者部分休業の承認を取り消す

90 高齢者部分休業時間の短縮

栄町職員の高齢者部分休業に関する条例第4条の規定により、高齢者部分休業の休業時間を短縮することをいう。

○年○月○日付けの同意に基づき高齢者部分休業の休業時間を短縮する

91 高齢者部分休業時間の延長の承認

栄町職員の高齢者部分休業に関する条例第5条の規定により、高齢者部分休業の休業時間の延長を承認することをいう。

○年○月○日付けで申請のあった高齢者部分休業の休業時間の延長を承認する

92 一般任期付採用

栄町任期付職員の採用に関する条例(平成25年栄町条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第2条の規定により、任期を定めて職員を採用することをいう。

栄町職員に任命する

副主幹に補する(一般任期付職員)

行政職(一)○級に決定する ○号給を給する

任期は○年○月○日までとする

○○課勤務を命ずる

93 一般任期付採用の任期更新

任期付職員条例第6条の規定により、一般任期付採用の任期を更新することをいう。

一般任期付採用の任期を○年○月○日まで更新する

94 一般任期付採用の任期満了による退職

一般任期付採用の任期の満了した職員が退職することをいう。

一般任期付採用の任期の満了により○年○月○日限り退職する

95 第3条任期付採用

任期付職員条例第3条の規定により、任期を定めて職員を採用することをいう。

栄町職員に任命する

主事(技師)に補する(第3条任期付職員)

行政職(一)○級に決定する

任期は○年○月○日までとする

○○課勤務を命ずる

96 第3条任期付採用の任期更新

任期付職員条例第6条の規定により、第3条任期付採用の任期を更新することをいう。

第3条任期付採用の任期を○年○月○日まで更新する

97 第3条任期付採用の任期満了による退職

第3条任期付採用の任期の満了した職員が退職することをいう。

第3条任期付採用の任期の満了により○年○月○日限り退職する

98 任期付短時間勤務採用

任期付職員条例第4条の規定により、任期を定めて同条の短時間勤務職員を採用することをいう。

栄町職員に任命する

主事(技師)に補する(任期付短時間勤務職員)

週○○時間○○分勤務とする

行政職(一)○級に決定する ○○円を給する

任期は○年○月○日までとする

○○課勤務を命ずる

99 任期付短時間勤務採用の任期更新

任期付職員条例第6条の規定により、任期付短時間勤務採用の任期を更新することをいう。

任期付短時間勤務採用の任期を○年○月○日まで更新する

100 任期付短時間勤務採用の任期満了による退職

任期付短時間勤務採用の任期の満了した職員が退職することをいう。

任期付短時間勤務採用の任期の満了により○年○月○日限り退職する

101 失職の特例

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例第5条第1項の規定により、地公法第16条第2号の規定に該当するに至った職員の職を失わないものとすることをいう。

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例第5条第1項の規定により失職しないものとする

(令元訓令1・一部改正)

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(令元訓令1・追加)

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(令元訓令1・旧第2号様式繰下・一部改正)

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栄町職員の任免等の発令手続及び人事記録に関する規程

平成19年3月26日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月26日 訓令第4号
平成19年10月1日 訓令第13号
平成21年12月24日 訓令第7号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成24年6月5日 訓令第7号
平成25年3月22日 訓令第1号
令和元年12月26日 訓令第1号
令和3年8月17日 訓令第2号
令和5年2月24日 訓令第1号