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生命保険料・地震保険料控除

生命保険料控除

生命保険や介護医療保険、個人年金保険で、納税義務者や生計を一にする配偶者、その他の親族を受取人とし、前年中に納税義務者が支払った保険料(いわゆる契約者配当金を除く。)がある場合の控除。

計算方法
生命保険料控除額=一般の生命保険料分控除額(A) + 個人年金保険料分控除額(B) + 介護医療保険料分控除額(C)(合計限度額70,000円)

※A・Bのうち、旧契約分と新契約分の両方がある場合は、それぞれの算式から計算した旧契約分と新契約分を加算(上限28,000円)します。ただし、旧契約分だけで計算した控除額が28,000円を超える場合は、旧契約分だけで計算します。

 

旧契約分(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)

 

年間支払保険料 控除額

A 生命保険料

B 個人年金

 

15,000円以下 支払保険料等の金額
15,001円~40,000円 支払保険料等×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料等×1/4+17,500円
70,001円以上 一律35,000円

 

新契約分(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)

 

年間支払保険料 控除額

A 生命保険料

B 個人年金

C 介護医療保険料

12,000円以下 支払保険料等の金額
12,001円~32,000円 支払保険料等×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料等×1/4+14,000円
56,001円以上 一律28,000円

 

地震保険料控除

納税義務者や生計を一にする配偶者、その他の親族が所有する家屋等に対する損害保険契約等について、前年中に納税義務者が支払った地震等損害部分の保険料(いわゆる契約者配当金を除く。)がある場合の控除。

  年間支払保険料 控除額
A 地震保険料のみ 上限50,000円

支払った保険料の2分の1
(上限25,000円)

B 長期損害保険料のみ

 

5,000円以下 支払保険料全額
5,001円~15,000円以下 支払保険料×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円
C AとBの両方  ー AとBを合計して上限25,000円

※一つの保険契約が、地震保険契約と長期損害保険契約のいずれにも該当する場合は、選択によりいずれか一方の契約区分に該当するものとして控除額の計算を行います。

※長期損害保険料…平成18年12月31日までに締結した、満期返戻金があり、保険期間または共済期間が10年以上のもの。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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