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配偶者控除・配偶者特別控除

納税義務者に生計を一にする配偶者がいる場合に、納税義務者と配偶やのそれぞれの合計所得金額に応じて受けられる控除。

控除の種類 配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 901万円~950万円 951万円~1,000万円 1,001万円以上
配偶者控除   ー 330,000円 220,000円 110,000円 0円

老人控除対象配偶者   ー 380,000円 260,000円 130,000円
配偶者特別控除

48万円超
100万円以下

330,000円 220,000円 110,000円
100万円超
105万円以下
310,000円 210,000円 110,000円
105万円超
110万円以下
260,000円 180,000円 90,000円
110万円超
115万円以下
210,000円 140,000円 70,000円
115万円超
120万円以下
160,000 110,000 60,000
120万円超
125万円以下
110,000 80,000 40,000
125万円超
130万円以下
60,000 40,000 20,000
130万円超
133万円以下
30,000 20,000 10,000
133万円超 0 0 0

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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