税額の計算
町民税・県民税(以下、「個人住民税(※)」といいます。)には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。
※令和6年度から、個人住民税の均等割とあわせて1人年額1,000円の森林環境税が賦課・徴収されます。
均等割
広く町民の方々に負担していただくもので、税率は、定額となります。
町民税:3,500円 県民税:1,500円
※平成26年度から令和5年度までの間は、東日本大震災復興基本法に基づき、町民税3,000円、県民税1,000円に各500円を加算する臨時的措置が全国一律で行われています。
※令和6年度から、個人住民税の均等割とあわせて1人年額1,000円の森林環境税が賦課・徴収されます。
詳細はこちらのページの「3.森林環境税の創設」をご確認ください。
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税 | ー | 1,000円 |
個人住民税均等割(県民税) | 1,500円 | 1,000円 |
個人住民税均等割(町民税) | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
所得割
納税者の前年中の所得金額に応じて負担していただくもので、次の計算式で算出されます。
収入金額-必要経費=所得金額
総所得金額-所得控除額=課税総所得金額
課税総所得金額×税率10%(町民税6%、県民税4%)-調整控除-税額控除額=所得割額
所得金額
個人住民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費(給与や公的年金の場合は、所定の計算方法による額)を差し引いた所得金額を基準として課税します。
所得の種類 |
内容 |
所得金額の計算方法 |
||
1.給与所得 |
給料、俸給、賃金、賞与、歳費など |
給与所得=収入金額より給与所得計算表にあてはめて計算した金額 |
||
2.雑所得 |
総合課税 |
公的年金等に係る所得 |
国民年金、厚生年金、企業年金など |
次の1と2を合計した金額 1.公的年金等の収入金額より公的年金等雑所得計算表にあてはめた金額 2.1以外の雑所得の収入金額-必要経費 |
公的年金等に係る所得以外の所得 |
原稿料、講演料、生命保険の個人年金など |
|||
先物取引に係る雑所得等の課税の特例 |
先物取引による雑所得、事業所得 |
収入金額-必要経費=雑所得の金額 |
||
3.配当所得
|
総合課税 |
総合課税の配当所得 |
法人から受ける剰余金の配当、投資信託の収益の分配など(申告分離課税を選択したものを除く。) |
収入金額-株式などの元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額 |
申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得 |
上場株式等に係る配当、投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したもの。 |
|||
4.一時所得 |
生命保険の一時金、満期返戻金、懸賞当選金など |
収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=一時所得の金額 |
||
5.事業所得 |
事業(営業、農業など)をしている場合にその事業から生じる所得など |
収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
||
6.不動産所得 |
地代、家賃など |
収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
||
7.利子所得
|
総合課税 |
総合課税の利子所得 |
国外で支払われる預金等の利子など国内で源泉徴収されないもの、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものなど |
収入金額=利子所得の金額
|
申告分離課税を選択した上場株式等に係る利子所得 |
特定公社債等の利子(上場株式等の配当等に分類) |
|||
8.譲渡所得 |
総合課税 |
総合課税の譲渡所得 |
機械やゴルフ会員権などの、土地建物等及び株式以外の資産 |
収入金額-資産の取得費用-譲渡の費用-特別控除(最高50万円)=譲渡所得の金額 |
土地建物等の資産の譲渡所得 |
土地建物等の資産を譲渡した場合の譲渡 |
収入金額-資産の取得費用-譲渡費用-特別控除=譲渡所得の金額 |
||
株式等に係る譲渡所得 |
上場株式等の譲渡 |
収入金額-株式等の取得金額-譲渡の費用-取得に要した負債の利子=譲渡取得の金額 |
||
9.退職所得 分離課税参照 |
退職金、退職手当など |
(収入金額-退職所得控除)×2分の1=退職所得の金額 |
||
10.山林所得 |
山林(立木)を伐採して譲渡したことによる所得 |
収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=山林所得の金額 |
表中、分離課税となるもの及び退職所得、山林所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。
非課税所得
次のような所得は、収入額に関わらず非課税所得とされ、課税の対象になりません。
・傷病者や遺族などが受取る恩給、年金(障害基礎年金、遺族年金)
・給与所得者の出張旅費、通勤手当(限度額あり)
・損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
・雇用保険に係る失業給付
これらは代表的なものです。 不明な所得がある場合は税務署にお問合わせください。
成田税務署 0476-28-5151
所得控除額
納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無、病気・災害などによる臨時的な支出の有無などのそれぞれの生活事情を考慮して、所得金額から一定の額を控除します。
種類 |
要件 |
控徐額 |
|
1.雑損控除 |
前年中に自然災害や火災、盗難、横領などによって損害を受けた場合 |
(損害額-保険金等の補てん額)- 総所得金額等 の合計額×10%又は、災害関連支出額-5万円のいずれか多い額 |
|
2.医療費控除 |
前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を払った場合 |
1.または2.のいずれか
1.(支払った医療費の総額-保険金等の補てん額)-( 総所得金額等 の合計額の5%か10万円のいずれか低い額) 2.(支払った特定一般用医薬品等購入の額-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円(最高8万8千円) |
|
3.社会保険料控除 |
前年中に社会保険料(国民健康保険税、国民年金保険料など)を支払った場合 |
支払った金額 |
|
4.小規模企業共済等掛金控除 |
前年中に小規模企業共済法の規定により第一種共済掛金などを支払った場合 |
支払った金額 |
|
5.生命保険料控除 |
「生命保険料控除・地震保険料控除」参照 |
||
6.地震保険料控除 |
「生命保険料控除・地震保険料控除」参照 |
||
7.障害者控除 |
本人、控除対象配偶者及び扶養親族が障害者である場合 |
1人につき26万円 |
|
控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合 |
同居特別障害者の控除は53万円となります。 |
||
8.ひとり親・寡婦控除 |
ひとり親 |
現に婚姻していない人や配偶者が生死不明などで次のいずれにも当てはまる方 |
30万円 |
寡婦 |
ひとり親に当たらない人で、次のいずれにも当てはまる方 |
26万円 |
|
9.勤労学生控除 |
自己の勤労に基づく給与所得があり、 合計所得金額 が75万円以下でそのうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生の場合 |
26万円 |
|
10.配偶者控除 |
生計をともにする配偶者で前年中の 合計所得金額 が48万円以下の場合
※納税義務者の前年の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除の適用がなくなります。(同一生計配偶者) 「配偶者・配偶者特別控除」参照 |
納税義務者の前年の合計所得金額が、 (1)900万円以下である場合 1.一般の配偶者 33万円 (2)900万円を超え950万円以下である場合 1.一般の配偶者 22万円 (3)950万円を超え1,000万円以下である場合 1.一般の配偶者 11万円
|
|
11.配偶者特別控除 |
「配偶者・配偶者特別控除」参照 |
最高33万円 |
|
12.扶養控除 |
生計をともにする親族で、前年中の 合計所得金額 が48万円以下の場合 |
1.一般の扶養親族 33万円 2.特定の扶養親族 45万円 19歳以上23歳未満(前年の12月31日現在) |
|
13.基礎控除 |
合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者 |
合計所得金額が2,400万円以下・・・43万円 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下・・・29万円 合計所得金額が2,450万円超2,500万以下・・・15万円 |
調整控除
納税義務者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の区分に応じた金額
計算方法
・合計課税所得金額が200万円以下の方
次の1または2のいずれか少ない金額 × 5%(町民税3%・県民税2%)=調整控除額
1 人的控除額の差額の合計額(※1)
2 個人住民税の合計課税所得金額
・合計課税所得金額が200万円超の方
{人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}(※2) × 5%(町民税3%・県民税2%)=調整控除額
※1人的控除とは、所得控除のうち、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除および基礎控除をいいます。
※2{ }内の額が50,000円未満の場合は、50,000円として計算します。
人的控除額の差額(令和3年度課税分以降) |
||||
所得控除(人的控除) |
納税義務者本人の |
人的控除額の差額 |
||
障害者控除 |
普通 |
- |
1万円 |
|
特別 |
- |
10万円 |
||
同居特別障害 |
- |
22万円 |
||
寡婦控除 |
- |
1万円 |
||
ひとり親控除 |
父 |
- |
1万円 |
|
母 |
- |
5万円 |
||
勤労学生控除 |
- |
1万円 |
||
配偶者控除 |
一般 |
900万円以下 |
5万円 |
|
900万円超 |
4万円 |
|||
950万円超 |
2万円 |
|||
老人 |
900万円以下 |
10万円 |
||
900万円超 |
6万円 |
|||
950万円超 |
3万円 |
|||
配偶者特別控除 |
配偶者の |
48万円超 |
900万円以下 |
5万円 |
900万円超 |
4万円 |
|||
950万円超 |
2万円 |
|||
50万円以上 |
900万円以下 |
3万円 |
||
900万円超 |
2万円 |
|||
950万円超 |
1万円 |
|||
55万円以上 |
900万円以下 |
なし |
||
900万円超 |
||||
950万円超 |
||||
扶養控除 |
一般 |
- |
5万円 |
|
特定 |
- |
18万円 |
||
老人 |
- |
10万円 |
||
同居老親等 |
- |
13万円 |
||
基礎控除 (注) |
- |
5万円 |
※合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合も人的控除額の差額は、一律5万円として計算します。
税額控除額
配当控除
株式の配当など配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
計算方法
配当控除額 = 配当所得の金額 × 配当控除の控除率
課税所得金額 |
1,000万円以下の場合 |
1,000万円超の部分 |
||
種類 |
町民税 |
県民税 |
町民税 |
県民税 |
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
証券投資信託の収益の分配 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方(※1)のうち、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、次の額を所得割額から控除します(※2)。
対象となる住宅等について、詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」をご確認ください。
※1 平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居された方に限ります。(特定増改築等に係る住宅借入金等は、個人住民税の控除対象になりません。)
※2 所得税の確定申告または年末調整の内容に基づき適用します。
計算方法
次の1または2のいずれか少ない金額=個人住民税の住宅借入金等特別控除
1.所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
2.居住開始年月日が
・平成26年3月31日までの場合
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕
・平成26年4月1日から令和3年12月31日までの場合
消費税率8%または10%で住宅を購入された方は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に7%を乗じて得た額〔最高136,500円〕
(ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額、課税対所得所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕)
・令和4年1月1日から令和7年12月31日までの場合
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕
(ただし、特例の延長等に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額の7%〔最高136,500円〕)
住宅借入金等特別税額控除額 |
|
区分 |
控除額 |
町民税 |
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の5分の3 |
県民税 |
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の5分の2 |
外国税額控除
外国において所得税や住民税に相当する税が課税されたとき、その所得に対してさらに我が国の所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税となるため、それを調整します。
計算方法
所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、控除しきれない額があるときは、次に町民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除します。
配当割額・株式等譲渡所得割額控除
前年中に、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の配当所得等または譲渡所得について、県民税配当割または株式等譲渡所得割が課税・徴収(特別徴収)された方で、これらの所得について申告した場合には、所得割から当該課税・徴収(特別徴収)された額を控除します。
計算方法
配当割額・株式等譲渡所得割額控除額 |
|
区分 |
控除額 |
町民税 |
配当割額・株式等譲渡所得割額の5分の3 |
県民税 |
配当割額・株式等譲渡所得割額の5分の2 |
寄附金税額控除
前年中に支払った都道府県・市区町村、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金および所得税の控除対象寄附金のうち地方公共団体が条例により指定した寄附金がある場合で、これらの寄附金について受領証、領収書などを添付して申告された場合には、次の金額を控除します。
※受領証、領収書などは、申告される方が寄附者として記載されたものに限ります。
計算方法
次のAからCの寄附金に応じて、1(基本控除額)、2(特例控除額)、3(申告特例控除額)により計算した額の合計額を個人住民税の所得割額から控除します。
ただし、2(特例控除額)は都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)の場合のみ、3(申告特例控除額)は都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書(申告特例申請書)をご提出された場合のみ適用されます。
A 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
B 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
C 県・町が条例により指定した寄附金
1 基本控除額
町民税の基本控除額 (A、B、Cの寄附金の合計額(注1)-2,000円)×6%
県民税の基本控除額 (A、B、Cの寄附金の合計額(注1)-2,000円)×4%
※1 寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限となります。
2 特例控除額(令和元年6月1日以降の支出分は、総務大臣から指定を受けた都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)のみが対象)
町民税の特例控除額(※2) {Aの寄附金の合計額-2,000円}×( 課税総所得金額から人的控除の差額を控除した額に応じた割合(特例控除額)(※3))×3/5
県民税の特例控除額(※2) {Aの寄附金の合計額-2,000円}×( 課税総所得金額から人的控除の差額を控除した額に応じた割合(特例控除額)(※3))×2/5
※2 個人住民税の所得割額(調整控除額控除後の額)の20%が上限となります。
※3 所得税額をもとに算定される復興特別所得税についても寄附金控除により一定の額が軽減されるため、平成26年度から令和20年度まで、適用する割合が変更されます。
課税総所得金額から人的控除額の差額を控除した額に応じた割合(特例控除額) |
||
課税総所得金額から |
適用割合 |
|
本来の割合 |
平成28年度から |
|
195万円以下 |
85% |
84.895% |
195万円超 330万円以下 |
80% |
79.79% |
330万円超 695万円以下 |
70% |
69.58% |
695万円超 900万円以下 |
67% |
66.517% |
900万円超 1,800万円以下 |
57% |
56.307% |
1,800万円超 4,000万円以下 |
50% |
49.16% |
4,000万円超 |
45% |
44.055% |
3 申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書をご提出された方のみが対象 ※4)
町民税の申告特例控除額 町民税の特例控除額× 課税総所得金額から人的控除の差額を控除した額に応じた割合(申告特例控除額)(※5)
県民税の申告特例控除額 県民税の特例控除額× 課税総所得金額から人的控除の差額を控除した額に応じた割合(申告特例控除額)(※5)
※4 確定申告の提出が義務付けられている方や確定申告書(個人住民税の申告書も含む)を提出された方、ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書(申告特例申請書)の提出先が6団体以上の方などについては、当該制度は適用できません。あらかじめ確定申告にて寄附金控除を申告されている方を除き、寄附金(税額)控除の適用を受けるためには、確定申告書を提出いただく必要がありますのでご留意ください。
※5 所得税額をもとに算定される復興特別所得税についても寄附金控除により一定の額が軽減されるため、平成28年度から令和20年度まで、適用する割合が変更されます。
課税総所得金額から人的控除額の差額を控除した額に応じた割合(申告特例控除額) |
||
課税総所得金額から |
割合 |
|
本来の割合 |
平成28年度から |
|
195万円以下 |
85分の5 |
84.895分の5.105 |
195万円超 330万円以下 |
80分の10 |
79.79分の10.21 |
330万円超 695万円以下 |
70分の20 |
69.58分の20.42 |
695万円超 900万円以下 |
67分の23 |
66.517分の23.483 |
900万円超 |
57分の33 |
56.307分の33.693 |
※本ページでは現年度の税額の計算について記載しております。
問い合わせ先
アンケート
栄町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年1月19日
- 印刷する