荣町生活支援指南

1.紧急时

消防署(0476-95-0119)

(1)紧急号码

根据以下4种情况分别规定紧急电话的号码。全部都是24小时受理。

  • 急救(生病或受伤等)  119(消防)
  • 火灾  119(消防)
  • 交通事故  110(警察)
  • 犯罪  110(警察)

(2)紧急时的通报内容

  • 当拨打119、110时,会被问到消防车和警车应该去哪里。
  • 请沉着冷静,缓慢且大声地说话。
  • 不能用日语说明时,要找会说日语的熟人和附近的人。
  • 平时就要练习用日语说自己的住址。
  • 向警察、消防传达场所时,如果告知附近的标志性建筑物等就能尽早到达。

1.拨打119报火警时

  • 是火灾、急救吗
  • 地点在哪里
  • 自己的名字

2.拨打110报警时

  • 发生了什么(交通事故或犯罪等情况)
  • 地点在哪里(发生的场所或住址)
  • 自己的名字

※ 有受伤人员时,向警察报警,请求安排救护车。

(3)急救

  • 急病和受伤等需要救护车时拨打119。
  • 可以通过固定电话、公用电话、手机拨打119。
  • 通过电话拨打119就能接到消防司令中心。
  • 消防署的职员会问是“火灾”还是“急救”,要冷静地回答“急救”。
  • 告知有急病病人或受伤的人的场所和记号。
  • 简明扼要地传达出“谁”“在哪里”“怎么了”。
  • 根据需要回答急病病人、受伤的人的人数及其年龄和性别等。
  • 最后告诉对方自己的名字和使用的电话号码。

※这些通话费是免费的。救护车虽然是免费的,但是如果是可以用私家车和出租车送的轻微疾病或受伤,则不能使用救护车。

(4)火灾

  • 发生火灾时,要大声地告诉邻居“着火了”。
  • 发生火烧到了天花板等自己无法熄灭的情况时,拨打119。

(5)交通事故

1.成为受害者(受害方)时

a.彼此的确认

  • 要确认事故对象的住址、姓名、电话号码、车牌等。
  • 也请一定要告诉对方自己的名字、住址、电话号码。

b. 联络警察

  • 马上联系距离最近的警察(电话110)。
  • 日后,为了向事故的对象和保险公司申请受害补偿,会需要交通事故证明,所以一定要和警察联系。

c.去医院、写诊断书

  • 向事故的对象和保险公司申请治疗费时会需要。
  • 就算受伤程度很轻,也请务必接受医生的诊断,并获取诊断书。

d. 制作工作证明书

  • 受伤到不能工作的程度时,和事业主(公司)联系,让他们制作工作证明书。
  • 向事故的对象和保险公司申请休业损害时,需要事业主制作的工作证明书。

※在交通事故中受伤时,可以用事故对象的自赔责任保险或任意保险获得补偿。
※工作或上班途中遇到交通事故时,也可以从工伤保险获得赔偿。

2.成为加害者(肇事方)时

如果成为了交通事故的加害者,则立即停止车辆等的驾驶,救护受伤者,采取道路危险防止措施后,再联系警察。

3.得交通事故证明书

  • “交通事故证明书”是汽车安全驾驶中心用于证明发生了交通事故的证明。
  • 向保险公司申请的时候也需要。如果无法从事故现场的警察处领取,也可以到住所附近的派出所领取。
  • 申请人可以是受害者、加害者、有损害赔偿申请权的亲属、雇主、保险金的领取人等。
  • 没有报警的交通事故无法获取证明书,请注意。

(6)犯罪

抢劫和入室偷盗自不必说,受到了暴力和跟踪狂行为、暴力团伙等的伤害时,请早点跟附近的派出所或警察署商量。紧急情况时,要拨打110报警。

(7)其他紧急情况(丢失等)

1.丢失护照时

  • 丢失了护照时,请尽快到附近的警察那里办理“遗失申请证明书”。
  • 之后在其祖国的驻日大使馆、领事馆办理补办手续。此时,因为需要在遗失申请书上记载受理号码,所以请务必记下笔记或者带上遗失申请表的副本。

2.丢失在留卡或特别永住者证明书时

  • 在留卡和特别永住者证明书上记载有个人信息,可能会被恶意使用。
  • 丢失的话,请尽快到附近的警察局或派出所挂失,从丢失之日起14天以内,在留卡请到居住地的出入国在留管理庁,特别永住者证明书请到居住地的市区町村的政府机关,办理补办手续。
  • 在留卡或特别永住者证明书损坏了时也要重新办理。这种情况下,请携带至今为止使用的在留卡到出入国在留管理庁,携带特别永住者证明书到市区町村的政府机关,办理补办手续。

 

(1) 緊急ダイヤル

緊急電話は、次の4つの場合に応じてそれぞれ番号が決められています。いずれも24時間受付となっています。

  • 救急(病気やけがなど) 119(消防)
  • 火事  119(消防)
  • 交通事故  110(警察)
  • 犯罪  110(警察)

(2)緊急時の通報内容

  • 119番、110番にダイヤルすると、消防車やパトカーが行くべき場所について聞かれます。
  • 落ち着いてゆっくりと、大きな声で話してください。
  • 日本語で説明できないときは、日本語を話せる知人や近くにいる人に頼みましょう。
  • 自分の住所については、日ごろから日本語で話せるように練習しておきましょう。
  • 警察、消防へ場所を伝えるときは、近くの目印となる建物などを伝えると早く到着することができます。

1.119番消防に通報するとき

  • 火事、救急か
  • 場所はどこか
  • 自分の名前

2.110番警察に通報するとき

  • 何が起きたか(交通事故か犯罪かといった状況)
  • 場所はどこか(起きた場所または住所)
  • 自分の名前

※けが人がいる場合は、警察に通報することで、救急車の手配をしてくれます。

(3)救急

  • 急病やけがなどで救急車を必要とするとき119番へ通報します。
  • 119番へは固定電話、公衆電話、携帯電話のいずれからもかけられます。
  • 電話で119番にかけると、消防司令センターにつながります。
  • 消防署の職員は「火事」か「救急」かを聞きますから、落ち着いて「救急」と答えます。
  • 急病人やけが人のいる場所と目印を伝えます。
  • 「だれが」どこで」「どうした」を要領よく簡単に伝えます。
  • 急病人・けが人の人数とその人の年齢や性別なども必要に応じて答えます。
  • 最後に自分の名前と使用している電話番号を伝えます。

※これらの通話料は無料です。救急車は無料となっていますが、マイカーやタクシーで運べるぐらいの軽い病気やけがの場合は、利用できません。

(4)火事

  • 火事のときは、「火事だ」と大きな声で近所の人に知らせましょう。
  • 天井に火が燃え移るなど自分で消せそうもない場合は、119番へ通報します。

(5)交通事故

1.被害者(被害を受けた側)となったとき

ア. お互いの確認

  • 事故の相手の住所、氏名、電話番号、車のナンバーなどを確認しましょう。
  • 相手にも、自分の名前、住所、電話番号を必ず告げてください。

イ.警察へ連絡

  • ただちに最寄りの警察(電話110番)に連絡。
  • 後日、事故の相手や保険会社に被害補償を請求するために、交通事故証明が必要になりますから、必ず警察に連絡しましょう。

ウ.病院に行き、診断書を作成

  • 事故の相手や保険会社に治療費などを請求するときに必要です。
  • けがの程度が軽くても、必ず医師の診察を受け診断書をつくってもらいましょう。

エ.就労証明書を作成

  • 仕事ができないほどのけがをした場合は事業主(会社)に連絡し、就労証明書を作成してもらいましょう。
  • 事故の相手や保険会社に休業損害の請求を行うときに、事業主が作成した就労証明書が必要となります。

※ 交通事故でけがをした場合は、事故の相手の自賠責保険や任意保険で補償が受けられます。
※ 勤務中や通勤途中で交通事故にあった場合、労災保険からも補償が受けられます。

2.加害者(事故をおこした側)となったとき

交通事故の加害者になってしまったら、ただちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険防止の措置を取った後、警察に連絡しましょう。

3.交通事故証明書の取得

  • 「交通事故証明書」は、交通事故があったことを自動車安全運転センターが証明するものです。
  • 保険会社に請求するときなどにも必要になります。申込用紙は事故現場の警察でなくても、お住まいの近くの交番にもおいてあります。
  • 請求する人は、被害者・加害者・損害賠償請求権のある親族・雇い主・保険金の受取人などでもかまいません。
  • 警察へ届け出ていない交通事故は証明書をもらえませんので、ご注意を。

(6)犯罪

ひったくりや空き巣はもちろん、暴行やストーカー行為、暴力団などから被害を受けた場合は、早めに近くの交番か警察署までご相談ください。緊急の場合は110番通報をしましょう。

(7)その他の緊急時(紛失など)

1.パスポートを紛失したとき

  • パスポートを紛失したときは、すみやかに「遺失届出証明書」を近くの警察で発行してもらってください。
  • その後、母国の在日大使館・領事館で再発行の手続をとります。そのとき、遺失届に記載されている受理番号が必要になりますので、必ずメモをとるか、紛失届の控えをお持もちください。

2.在留カードや特別永住者証明書を紛失したとき

  • 在留カードや特別永住者証明書は個人情報が記載されているので、悪用されるおそれがあります。
  • なくした場合は、至急近くの警察署か交番に紛失したことを届け、紛失した日から14日以内に、在留カードは居住地の出入国在留管理庁で、特別永住者証明書は居住地の市区町村の役所で、再発行の手続を行ってください。
  • 在留カードや特別永住者証明書が割れたりした場合にも作り直すことになります。その場合も、今まで使っていた在留カードは出入国在留管理庁に持参し、特別永住者証明書は市区町村の役所に持参して、再発行の手続を行ってください。