子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)
基準日(令和3年9月30日)より後の離婚などによって、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない子育て家庭に対して給付金を支給します。(給付金を受給するには申請が必要です。)
●支給対象者
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、離婚等により申請時までに児童手当の受給者変更手続きを完了し、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
(2)令和3年9月30日において高校生相当年齢の子を養育していなかったが、離婚等により令和4年2月28日時点において高校生相当年齢の子を養育しており、令和2年中の所得が児童手当の制限限度額未満の方
(3)その他これらに準ずる方(DV特例等の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
基準日以後の離婚などにより受給者変更がされており、元養育者と住民票が別住所となっている場合には、お知らせと申請書を送付します。それ以外でこの給付金の対象となる方は、ご自身でこのページから印刷していただくか、役場福祉・子ども課窓口で取得してください。
●給付額
対象児童1人につき 10万円
(注意)給付金受給者である元養育者から給付相当額の金銭等を受け取っていた場合や元養育者が子供のために消費した額は除く
●申請方法
郵便もしくは窓口で申請
●申請期限
令和4年4月30日(土曜日)消印有効 ※窓口での申請は令和4年4月28日(木曜日)まで
●申請先
〒270-1592 栄町安食台1-2
栄町役場福祉・子ども課
●申請書類一式
R040210 【チラシひな形】子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について [PDF形式/1.37MB]R04R040215令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書]
関連ファイルダウンロード
- R040215令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書EXCEL形式/48.36KB
- R040210 【チラシひな形】子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)についてPDF形式/913.13KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 社会福祉班です。
栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7707
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- 2022年3月14日
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