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軽自動車税の減免について

軽自動車税の減免

身体に障がいのある方、知的及び精神に障がいのある方のために使用される軽自動車等について、一定の要件に該当する場合は軽自動車税の減免をうけることができます。なお、減免を受ける場合には毎年申請をする必要があります。

※減免対象者一人に1台で、普通自動車との重複はできません

申請に必要なもの

・障害等の手帳(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉・戦傷病者)
・自動車検査証
・運転免許証
・当年度軽自動車税納税通知書
・個人番号を確認できる書類
・軽自動車税減免申請書

申請期限

軽自動車税(種別割)納付書到達後、納期限日まで 
※申請期間を過ぎた分については、受付できません

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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