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原付バイク(125cc以下)等の登録・廃車について

原付バイク(125cc以下)及び小型特殊自動車の登録及びナンバーの交付は町の窓口で行っています。

申告区分

申告に必要なもの

新規

登録

 

 

 

新車を購入した
場合

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・販売店の販売証明書

・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

廃車の手続きが済んでいる車両を譲り受けた場合

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・廃車証明書、譲渡証明書

・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

廃車の手続きが済んでいない車両を譲り受けた場合

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・標識(ナンバープレート)

・標識交付証明書

・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

他の市区町村から転入した場合(旧市区町村で廃車手続きが済んでいる)

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・廃車証明書

・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

他の市区町村から転入した場合(旧市区町村で廃車手続きが済んでいない)

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・標識(ナンバープレート)

・現在登録されている市区町村の標識交付証明書

・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

名義

変更

栄町で登録中の

車両を町内間で

譲渡した場合

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・標識(ナンバープレート)

・標識交付証明書

・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

廃車 廃棄処分する場合

・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

・標識(ナンバープレート)

・標識交付証明書

・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

※盗難にあった場合は、警察に盗難届を提出し、申告書に届出先警察署、受理日、受理番号をご記載ください

町外の方へ

譲渡する場合

※軽自動車税(種別割)は地方税法の規定により、4月1日現在に所有されている方に課税されます。4月2日以降に廃車・譲渡などをされてもその年度の税金は課税されますのでご注意ください。

※盗難にあった場合、警察への届出だけではなく、町へも手続きをされないと廃車になりません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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