○栄町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成7年1月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年栄町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)
第8条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。ただし、登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票(以下「認可地縁団体印鑑登録原票の除票」という。)については、抹消年月日順に整理し、保管するものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第9条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録を受けている者にその旨を通知し、当該認可地縁団体印鑑の提示を求めて認可地縁団体印鑑登録原票を改製するものとする。
(書類の保存期間)
第10条 認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年
附則
この規則は、条例の施行の日(平成7年2月1日)から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)