くらし

戸籍

戸籍に関する証明

請求できる方 本人または同じ戸籍に記載されている方及び直系親族の方。それ以外の方は委任状等が必要です。また、身分証明書を本人以外の方が請求する場合も委任状が必要です。
必要なもの ・受け取る方と必要な方が違う場合は、同じ戸籍に記載されている方からの請求でも、委任状が必要です。(未成年の方は、親権をもつ方からの請求であれば、委任状は必要ありません)
・受け取る方の運転免許証・旅券(パスポート)・マイナンバーカード等、官公署が発行した写真付きの本人であることを確認する書類等
委任状様式

委任状(PDF)

※上記をクリックするとPDFファイルでご覧いただけます。ダウンロードし、印刷して使用してください。

戸籍に関する証明の郵送での請求

請求できる方 本人または同じ戸籍に記載されている方及び直系親族の方。それ以外の方が請求される場合は委任状等が必要です。また、身分証明書を本人以外の方が請求する場合も委任状が必要です。
委任状様式

委任状(PDF)

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必要なもの

(1)戸籍等交付請求書

戸籍謄抄本等請求書(PDF) ※請求書の必要事項を必ず記入してください。

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(2)手数料

必要な手数料分を、現金書留でお送りいただくか、郵便局で定額小為替を購入していただき、同封してください。栄町の戸籍に関する証明の手数料は下記のとおりです。
戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 450円
戸籍抄本(個人事項証明書) 1通 450円
除籍謄抄本 1通 750円
改製原戸籍謄抄本 1通 750円
戸籍の附票 1通 300円

身分証明書

1通 300円

(3)身分を証明するもの

・運転免許証・旅券(パスポート)・マイナンバーカード等、官公署が発行した写真付きの本人であることを確認する書類等のコピー

(4)返信用封筒

請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの。請求枚数が多い場合または折らずに返送してほしい場合は郵送料金が異なりますので、ご注意ください。
また、請求された方のご住所への返送となります。
交付できないとき(請求書等を返送させていただきます) ・請求の内容に誤りがあるとき
・必要な書類が添付されていないとき
・手数料が不足しているとき

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

栄町役場 1F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7704

メールでのお問い合わせはこちら
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