住宅などを建てる・売買するとき
地区計画制度
各地区の地区計画詳細については、下記地区計画制度のページよりご確認下さい。
建築確認申請
住宅、店舗、工場などの新築や増改築を行うときは、工事の開始前に建築確認申請を行い、確認済証を受ける必要があります。
また、地区計画や建築協定が定められている地区には、良好な住宅環境を維持するためのルールがあるので、建築の計画を立てる前に、お問い合わせください。
区域区分証明
栄町に存在する土地について、市街化区域又は市街化調整区域であることを証明するものです。
様式等の名称 | 形式 | ||
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PDF形式 | WORD形式 | EXCEL形式 | |
区域区分証明願記載例 |
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区域区分証明願 | - |
注意事項
- 申請日、申請者の住所、氏名を記入してください。
- 証明を希望する土地について、大字から番地まで記入してください。
- 証明を希望する土地の所在が確認できる位置図(都市計画図など)、公図の写しを添付してください。
- 手数料として、最初の一筆が300円、それ以降一筆追加するごとに10円が加算されます。
- その他、ご不明な点等については、まちづくり課までお問合わせください。
開発行為
開発行為とは、建築物などの建築を目的として行う、土地の区画形質の変更(農地転用や造成・区画の変更など)をいいます。
次の開発行為については、都市計画法の開発許可申請が必要となりますので、事前にご相談ください。
- 市街化区域内で500平方メートル以上の開発行為
- 市街化調整区域内の開発行為(農業従事者の居宅、農業施設を除く。)
市街化調整区域における建築物の建築
市街化調整区域で住宅などを建築する場合は、一部のケースを除き、建築確認申請を行う前に、都市計画法の許可等が必要となります。
許可等を受けるためには、条件を満たす必要がありますので、事前にご相談ください。
国土利用計画法による土地取引の届け出
市街化区域2,000平方メートル以上、市街化調整区域5,000平方メートル以上の土地の売買については、売買契約締結後2週間以内に知事へ届け出をして下さい。(届け出の受付は町で行います。)
詳細については下記、外部サイト(千葉県ホームページ)をご確認頂きますようお願いします。
※申請書等も千葉県のホームページよりダウンロードし、ご使用下さい。
低未利用土地等確認書
個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31までの間に一定の要件を満 たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
・この制度を受けるためには必要書類を揃え、管轄の税務署での確定申告が必要です。
・栄町では確定申告に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
(※確定申告に関することは、管轄の税務署にお問い合わせ下さい。)
制度詳細については下記、外部サイト(国土交通省ホームページ)をご確認頂き、申請の予定がある場合には事前にまちづくり課までご相談下さい。
関連ファイルダウンロード
- 区域区分証明願い(記載例)PDF形式/98.04KB
- 区域区分証明願い(原本)WORD形式/35.5KB
- 区域区分証明願い(原本)PDF形式/60.13KB

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問い合わせ先
- 2021年12月14日
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