○栄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年12月28日

規則第25号

(番号条例別表第1に定める事務)

第2条 番号条例別表第1の子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるものは、次のとおりとする。

(2) 子ども医療費規則第9条第2項の規定による受給券の更新に係る事実についての審査に関する事務

(3) 子ども医療費規則第11条第1項第2号の助成金の給付の申請又は栄町高校生等医療費の助成に関する規則(平成31年栄町規則第6号。以下この項及び次条第1項において「高校生等医療費規則」という。)第7条第1項の規定による助成金の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務

(4) 子ども医療費規則第12条第1項の規定による申請の内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

(5) 子ども医療費規則第12条第2項の規定による助成対象者の要件の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

(6) 子ども医療費規則第13条第1項の規定による受給券の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

(7) 子ども医療費規則第15条第2項の規定による受給資格認定の取消しに関する事務

(8) 子ども医療費規則第16条第1項の規定による助成金の額に相当する金額の返還若しくは同条第2項の規定による助成金の返還又は高校生等医療費規則第8条第1項の規定による助成金の額に相当する金額の返還若しくは同条第2項の規定による助成金の返還に関する事務

2 番号条例別表第1の重度心身障害者(児)医療費助成に関する事務であって規則で定めるものは、次のとおりとする。

(2) 重度心身障害者(児)医療費条例第8条第1項第2号の医療費助成の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 重度心身障害者(児)医療費条例第10条の規定による医療費助成の額に相当する金額の徴収に関する事務

(5) 重度心身障害者(児)医療費規則第8条の規定による認定申請書の内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

(6) 重度心身障害者(児)医療費規則第9条の規定による受給資格者の要件の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

(7) 重度心身障害者(児)医療費規則第11条第1項の規定による受給券の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

(8) 重度心身障害者(児)医療費規則第13条第2項の規定による受給資格認定の取消しに関する事務

3 番号条例別表第1のひとり親家庭等医療費等助成に関する事務であって規則で定めるものは、次のとおりとする。

(2) ひとり親家庭等医療費等条例第7条の規定による受給資格の変更又は喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

(3) ひとり親家庭等医療費等条例第9条の規定による医療費等助成金の返還に関する事務

(令3規則4・一部改正)

(番号条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 番号条例別表第2の子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども医療費規則第7条第2項の規定による受給資格認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども(子ども医療費規則第2条第1号の子どもをいう。以下この項において同じ。)の保護者(同条第2号の保護者をいう。以下この項において同じ。)又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

 当該申請に係る子ども又は当該子どもの保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 当該申請に係る子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請に係る子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この号及び第24項において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号及び第24項並びに第5条第2項において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この号及び第24項並びに第5条第2項において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等支援法第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。第24項及び第5条第2項において同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

(2) 子ども医療費規則第9条第2項の規定による受給券の更新に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該更新に係る子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該更新に係る子ども又は当該子どもの保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該更新に係る子どもに係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該更新に係る子どもに係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 当該更新に係る子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該更新に係る子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 子ども医療費規則第11条第1項第2号の助成金の給付の申請又は高校生等医療費規則第7条第1項の規定による助成金の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る高校生等(高校生等医療費規則第2条第1号の高校生等をいう。以下この項において同じ。)の保護者(同条第2号の保護者をいう。以下この項において同じ。)又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る高校生等又は当該高校生等の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報又は当該申請に係る高校生等に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報又は当該申請に係る高校生等に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 当該申請に係る高校生等の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る高校生等の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 子ども医療費規則第12条第1項の規定による申請の内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出に係る子ども又は当該子どもの保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る子どもに係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該届出に係る子どもに係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 当該届出に係る子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 子ども医療費規則第12条第2項の規定による助成対象者の要件の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る子ども又は当該子どもの保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る子どもに係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該届出に係る子どもに係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る子どもに係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 子ども医療費規則第13条第1項の規定による受給券の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る子ども又は当該子どもの保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(7) 子ども医療費規則第15条第2項の規定による受給資格認定の取消しに関する事務 次に掲げる情報

 当該取消しに係る子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該取消しに係る子ども又は当該子どもの保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該取消しに係る子どもに係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該取消しに係る子どもに係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該取消しに係る子どもに係る母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 当該取消しに係る子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該取消しに係る子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(8) 子ども医療費規則第16条第1項の規定による助成金の額に相当する金額の返還若しくは同条第2項の規定による助成金の返還又は高校生等医療費規則第8条第1項の規定による助成金の額に相当する金額の返還若しくは同条第2項の規定による助成金の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る子どもの保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報又は当該返還に係る高校生等の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該返還に係る子ども若しくは当該子どもの保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報又は当該返還に係る高校生等若しくは当該高校生等の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該返還に係る子どもに係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報又は当該返還に係る高校生等に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該返還に係る子どもに係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報又は当該返還に係る高校生等に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該返還に係る子どもに係る母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 当該返還に係る子どもの保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は当該返還に係る高校生等の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該返還に係る子どもの保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報又は当該返還に係る高校生等の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

2 番号条例別表第2の重度心身障害者(児)医療費助成に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度心身障害者(児)医療費条例第5条第2項の規定による受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る受給資格者(重度心身障害者(児)医療費条例第3条の受給資格者をいう。以下この項において同じ。)若しくは当該受給資格者の保護者(重度心身障害者(児)医療費条例第2条第2項の保護者をいう。以下この項において同じ。)又はこれらの者と生計を同じくする者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者若しくはこれらの者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下この項及び次項において「医療保険被保険者資格」という。)に関する情報

 当該申請に係る受給資格者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該申請に係る受給資格者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る受給資格者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 重度心身障害者(児)医療費条例第8条第1項第2号の医療費助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者資格に関する情報

 当該申請に係る受給資格者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る受給資格者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(3) 重度心身障害者(児)医療費条例第10条の規定による医療費助成の額に相当する金額の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該徴収に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る市町村民税に関する情報

 当該徴収に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該徴収に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者資格に関する情報

 当該徴収に係る受給資格者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該徴収に係る受給資格者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該徴収に係る受給資格者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該徴収に係る受給資格者に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

 当該徴収に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る生活保護実施関係情報

 当該徴収に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 重度心身障害者(児)医療費規則第6条第1項の規定による受給券の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該更新に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る市町村民税に関する情報

 当該更新に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該更新に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者若しくはこれらの者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者資格に関する情報

 当該更新に係る受給資格者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該更新に係る受給資格者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該更新に係る受給資格者に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

 当該更新に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る生活保護実施関係情報

 当該更新に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 重度心身障害者(児)医療費規則第8条の規定による認定申請書の内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者若しくはこれらの者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者資格に関する情報

 当該更新に係る受給資格者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該届出に係る受給資格者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該届出に係る受給資格者に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

 当該届出に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 重度心身障害者(児)医療費規則第9条の規定による受給資格者の要件の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る受給資格者に係る医療保険被保険者資格に関する情報

 当該届出に係る受給資格者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該届出に係る受給資格者に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

 当該届出に係る受給資格者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る受給資格者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(7) 重度心身障害者(児)医療費規則第11条第1項の規定による受給券の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る受給資格者又は当該受給資格者の保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(8) 重度心身障害者(児)医療費規則第13条第2項の規定による受給資格認定の取消しに関する事務 次に掲げる情報

 当該取消しに係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る市町村民税に関する情報

 当該取消しに係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該徴収に係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者資格に関する情報

 当該取消しに係る受給資格者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該取消しに係る受給資格者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該取消しに係る受給資格者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該取消しに係る受給資格者に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

 当該取消しに係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る生活保護実施関係情報

 当該取消しに係る受給資格者若しくは当該受給資格者の保護者又はこれらの者と生計を同じくする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

3 番号条例別表第2のひとり親家庭等医療費等助成に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親家庭等医療費等条例第6条第1項に規定する受給資格の認定に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係るひとり親家庭等医療費等条例第4条第1項第1号のひとり親家庭の父母等又は同条第2号のひとり親家庭の父母等の配偶者若しくはひとり親家庭の父母等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の父母等と生計を同じくするものに係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る受給資格者(ひとり親家庭等医療費等条例第3条第1項の受給資格者をいう。以下この項において同じ。)又は当該受給資格者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る受給資格者に係る医療保険被保険者資格に関する情報

 当該申請に係る受給資格者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る受給資格者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請に係る受給資格者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る受給資格者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) ひとり親家庭等医療費等条例第7条の規定による受給資格の変更又は喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る受給資格者又は当該受給資格者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る受給資格者に係る医療保険被保険者資格に関する情報

 当該届出に係る受給資格者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該届出に係る受給資格者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る受給資格者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) ひとり親家庭等医療費等条例第9条の規定による医療費等助成金の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係るひとり親家庭等医療費等条例第4条第1項第1号のひとり親家庭の父母等又は同条第2号のひとり親家庭の父母等の配偶者若しくはひとり親家庭の父母等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の父母等と生計を同じくするものに係る市町村民税に関する情報

 当該返還に係る受給資格者又は当該受給資格者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該返還に係る受給資格者に係る医療保険被保険者資格に関する情報

 当該返還に係る受給資格者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該返還に係る受給資格者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該返還に係る受給資格者に係る生活保護実施関係情報

 当該返還に係る受給資格者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

4 番号条例別表第2の児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(3) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付又は同法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 児童福祉法第21条の5の29の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務 当該肢体不自由児通所医療費の支給に係る障害児又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当又は同法第26条の2の特別障害者手当の支給に関する情報

(5) 児童福祉法第21条の5の31の肢体不自由児通所医療費の支給の調整に関する事務 当該肢体不自由児通所医療費の支給に係る肢体不自由児通所医療を受けた障害児に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

(6) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される障害児、当該障害児と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(7) 児童福祉法第24条第3項の調整又は要請に関する事務 同条第1項の児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(8) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第4号及び第5号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報

 当該徴収に係る児童福祉法第24条第5項又は第6項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)、当該措置児童と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 措置児童を監護し、又は養育する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 措置児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(9) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の6第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

5 番号条例別表第2の予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第10条第1項ただし書の医療費の額の調整に関する事務 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付又は同法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給に関する情報

(2) 予防接種法第16条第1項第4号又は第2項第4号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者又はその配偶者に係る道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税に関する情報

 当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 予防接種法第28条の実費の徴収の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る生活保護実施関係情報

 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 予防接種法施行令第12条第5項の障害児養育年金の額の調整に関する事務 当該障害児養育年金を受ける障害児に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当又は同法第17条の障害児福祉手当の支給に関する情報

(5) 予防接種法施行令第13条第5項の障害年金の額の調整に関する事務 当該障害年金を受ける者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当又は同法第26条の2の特別障害者手当の支給に関する情報

6 番号条例別表第2の身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する事務であって規則で定めるものは、身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付の申請の受理及び進達に関する事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者又は当該者の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

7 番号条例別表第2の身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該サービスが提供される身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該サービスが提供される身体障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該サービスが提供される身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該措置に係る身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該措置に係る身体障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該サービスが提供される身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(3) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者、当該身体障害者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

8 番号条例別表第2の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって規則で定めるものは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理及び進達に関する事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

9 番号条例別表第2の生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって規則で定めるものは、生活保護法第19条第6項の応急的処置としての保護の実施並びに同条第7項の保護事務の執行を適切ならしめるための事項の実施、同法第24条第10項の保護の開始又は変更の申請の受理及び進達並びに同法第25条第3項の職権による応急的処置としての保護の実施に関する事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(第5条第1項において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報とする。

(1) 道府県民税又は市町村民税に関する情報

(2) 住民票に記載された住民票関係情報

(3) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(4) 介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付の支給又は第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(6) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(7) 母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(8) 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

(10) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当又は同法第26条の2の特別障害者手当の支給に関する情報

(11) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

(12) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

10 番号条例別表第2の地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第34条第1項第3号及び第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者と生計を同じくする配偶者その他の親族に係る次に掲げる情報

 地方税法第703条の4第1項の国民健康保険税の支払に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の支払に関する情報

 介護保険法第129条第1項の保険料の支払に関する情報

(2) 地方税法第314条の2第1項第6号及び同条第3項の障害者控除又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の所得金額調整控除の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(3) 地方税法第314条の2第1項第6号及び同条第3項の障害者控除、同条第1項第8号の寡婦控除、同条第1項第8号の2のひとり親控除、同条第1項第10号の配偶者控除、同項第10号の2の配偶者特別控除、同項第11号及び同条第4項の扶養控除、同法第311条の均等割の税率の軽減、同法附則第3条の3第4項若しくは第5項の所得割の非課税措置等又は租税特別措置法第41条の3の3第1項の所得金額調整控除の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者、扶養親族若しくは当該納税義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 地方税法第323条の市町村民税の減免に関する事務 納税義務者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 地方税法第461条の環境性能割の減免に関する事務 第2号ア及びに掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)

(7) 地方税法第463条の23の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第2条の規定による改正前の地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 次に掲げる情報

 第2号ア及びに掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(8) 地方税法第684条の市町村法定外普通税の減免に関する事務 納税義務者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(9) 地方税法第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 道府県民税又は市町村民税に関する情報

 住民票に記載された住民票関係情報

(10) 地方税法第717条の国民健康保険税の減免に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(11) 地方税法第733条の13の法定外目的税の減免に関する事務 納税義務者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

11 番号条例別表第2の国民健康保険法による保険給付の支給又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第42条第1項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該算定に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 国民健康保険法第56条第1項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付又は同法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給に関する情報

(3) 国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 市町村民税に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(4) 国民健康保険法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 市町村民税に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付又は同法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給に関する情報

(5) 国民健康保険法第58条第1項の葬祭費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る死亡した被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による葬祭費又は葬祭の給付の支給に関する情報

(6) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項、第3条、第4条第1項、第11条、第12条又は第13条第1項(第4条第1項及び第11条を除き、これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(7) 国民健康保険法施行規則第5条の2の病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(8) 国民健康保険法施行規則第9条(同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(9) 国民健康保険法施行規則第10条の2第1項又は第20条の2第1項の世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(10) 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の食事療養標準負担額の減額に係る市町村の認定の申請又は同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(11) 国民健康保険法施行規則第26条の6の4第1項の生活療養標準負担額の減額に係る市町村の認定の申請又は同条第6項の生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(12) 国民健康保険法施行規則第27条の12の2第1項又は第4項の特定疾患給付対象療養に係る市町村の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(13) 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の特定疾病に係る市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(14) 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(15) 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項又は第27条の14の5の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

12 番号条例別表第2の国民年金法(昭和34年法律第141号)により市町村が行うこととされている同法に規定する年金給付の裁定請求、保険料の免除等の申請その他の請求、申請、申出若しくは届出の受理又はそれらに係る事実についての審査に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民年金法による被保険者の資格に係る届出の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る次に掲げる情報

 道府県民税又は市町村民税に関する情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

(2) 国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この項において「申請等」という。)の受理及びその申請等に係る事実についての審査に関する事務 当該申請等に係る者に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 国民年金法による保険料の納付に関する処分に係る申請等の受理及びその申請等に係る事実についての審査に関する事務 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る次に掲げる情報

 市町村民税に関する情報

 住民票に記載された住民票関係情報

(4) 国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請等の受理及びその申請等に係る事実についての審査に関する事務 当該申請等に係る者に係る生活保護実施関係情報

13 番号条例別表第2の知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該サービスが提供される知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該サービスが提供される知的障害者に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該措置に係る知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該措置に係る知的障害者に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者、当該知的障害者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

14 番号条例別表第2の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳の作成に関する事務であって規則で定めるものは、同法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 被災者(災害対策基本法第2条第1号の災害の被災者をいう。以下この項において同じ。)又は当該被災者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 被災者又は当該被災者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 被災者若しくは当該被災者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第717条の国民健康保険税の減免又は高齢者の医療の確保に関する法律第111条の保険料の減免に関する情報

(4) 被災者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付又は同法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給に関する情報

(5) 被災者若しくはその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報

(6) 被災者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(7) 被災者に係る母子保健法第15条の妊娠の届出に関する情報

(8) 被災者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(9) 被災者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

(10) 被災者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当又は同法第26条の2の特別障害者手当の支給に関する情報

(11) 被災者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(12) 被災者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(13) 被災者に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(14) 被災者に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

(15) 被災者に係る生活保護実施関係情報

(16) 被災者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

15 番号条例別表第2の児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この項において同じ。)、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 手当支給児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 手当支給児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 手当支給児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 手当改定児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 手当改定児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 手当改定児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項又は第2項の支給停止に関する届出の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(4) 児童扶養手当法施行規則第3条の2第2項の支給停止に関する届出の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(5) 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項から第3項までの一部支給停止の適用除外に関する届出の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(6) 児童扶養手当法施行規則第3条の5の所得状況の届出の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る児童(以下この号において「所得状況届出児童」という。)又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 所得状況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 所得状況届出児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 所得状況届出児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(7) 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 現況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 現況届出児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 現況届出児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(8) 児童扶養手当法施行規則第4条の2の障害の状態の届出の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該届出に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

16 番号条例別表第2の老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者(以下この号及び第3号において「第1号被措置者等」という。)又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報

 第1号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

 第1号被措置者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

 第1号被措置者等に係る生活保護実施関係情報

 第1号被措置者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「第2号被措置者等」という。)又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報

 第2号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

 第2号被措置者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

 第2号被措置者等に係る生活保護実施関係情報

 第2号被措置者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 老人福祉法第21条の費用の支弁に関する事務 第1号被措置者等若しくは第2号被措置者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

(4) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 老人福祉法第10条の4第1項若しくは第11条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報

 市町村民税に関する情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

17 番号条例別表第2の母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項又は附則第3条の資金の貸付けの申請の受理及び進達に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項(同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還の免除の申請の受理及び進達に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の6第1項の資金の貸付けの申請の受理及び進達に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条第1項又は附則第6条の資金の貸付けの申請の受理及び進達に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

18 番号条例別表第2の母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるものは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者、当該者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(4) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(5) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

19 番号条例別表第2の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童(以下この項において「手当支給児童」という。)又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 手当支給児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 手当支給児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 手当支給児童に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 手当支給児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 手当支給児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 手当支給児童に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第4条(同令第12条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の届出の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項第2号において同じ。)、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

20 番号条例別表第2の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理及び進達に関する事務 次に掲げる情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項及び第12条第4項において準用する同令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該請求に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該請求に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該請求に係る児童に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第13条及び第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出の受理及び進達に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項及び第12条第4項において準用する同令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

21 番号条例別表第2の母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子保健法第15条の妊娠の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該徴収に係る母子保健法第20条の措置に係る未熟児(以下この号において「被措置未熟児」という。)、当該被措置未熟児の扶養義務者又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 被措置未熟児、当該被措置未熟児の扶養義務者又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

22 番号条例別表第2の児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。以下この項において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。以下この項において同じ。)又はその者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第4条第1項第1号の支給要件児童をいう。以下この項において同じ。)又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る支給要件児童又は当該請求に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る一般受給資格者又はその者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該届出に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報

23 番号条例別表第2の高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該算定に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第57条第1項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付又は同法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給に関する情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 市町村民税に関する情報

 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 市町村民税に関する情報

 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付又は同法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給に関する情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該保険料を課せられる者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る被保険者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第37条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2第1項又は第4項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第66条の2第1項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第66条の2第6項において準用する同令第20条第1項の限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用認定証に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(11) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(12) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第6項において準用する同令第20条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

24 番号条例別表第2の中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるものは、中国残留邦人等支援法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第19条第6項の応急的処置の実施並びに同条第7項の事務の執行を適切ならしめるための事項の実施、同法第24条第10項の開始又は変更の申請の受理及び進達並びに同法第25条第3項の職権による応急的処置の実施に関する事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、中国残留邦人等支援法第14条第1項及び第3項の支援給付、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(第5条第2項において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報とする。

(1) 道府県民税又は市町村民税に関する情報

(2) 住民票に記載された住民票関係情報

(3) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(4) 介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(6) 児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(7) 母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(8) 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

(10) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当又は同法第26条の2の特別障害者手当の支給に関する情報

(11) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

(12) 生活保護実施関係情報

25 番号条例別表第2の介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第12条第3項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(2) 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定又は同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(3) 介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定又は同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(4) 介護保険法第37条第2項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(5) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(6) 介護保険法施行規則第32条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該届出を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(7) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の負担割合の判定に関する事務 次に掲げる情報

 当該判定に係る第1号被保険者(同法第9条第1号の第1号被保険者をいう。以下この号において同じ。)又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する第1号被保険者に係る市町村民税に関する情報

 当該判定に係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該判定に係る第1号被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該判定に係る第1号被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(8) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(9) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(10) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(11) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(12) 介護保険法第66条第1項又は第2項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(13) 介護保険法第66条第3項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(14) 介護保険法第67条第1項又は第2項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(15) 介護保険法第68条第1項の第2号被保険者の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(16) 介護保険法第68条第2項の第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(17) 介護保険法第69条第1項ただし書の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の減額を行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(18) 介護保険法第69条第1項又は第2項の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(19) 介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る被保険者(介護保険法第9条の被保険者をいう。以下この号において同じ。)、要介護被保険者(同法第41条第1項の要介護被保険者をいう。以下この号において同じ。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として栄町が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として栄町が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として栄町が認める者に係る生活保護実施関係情報

 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として栄町が認める者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(20) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 次に掲げる情報

 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(介護保険法第115条の45第1項第1号の居宅要支援被保険者等をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該判定に係る居宅要支援被保険者等に係る生活保護実施関係情報

 当該判定に係る居宅要支援被保険者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(21) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(22) 介護保険法第115条の45第9項及び第115条の47第8項の利用料の請求に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該請求に係る利用者に係る生活保護実施関係情報

 当該請求に係る利用者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(23) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 賦課被保険者に係る生活保護実施関係情報

 賦課被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(24) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料の減免の申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(25) 介護保険法施行規則第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(26) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(27) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(28) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

26 番号条例別表第2の健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるものは、同法第17条第1項の生活習慣相談等の実施に関する事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該生活習慣相談等を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 生活保護実施関係情報

(3) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

27 番号条例別表第2の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第6条第1項又は第2項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該請求を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該請求を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(2) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第16条の2の未支払の特別障害給付金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成17年厚生労働省令第49号)第4条第1項の支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(4) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第7条第1項の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該届出を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

28 番号条例別表第2の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)に限る。)、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の自立支援給付の支給の調整に関する事務 当該支給を受ける者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付又は同法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給に関する情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者、当該申請に係る障害児若しくはその保護者、支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下この項において同じ。)又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付又は同法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者、当該変更に係る障害児若しくはその保護者、支給認定基準世帯員又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付又は同法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報

 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者と同一の世帯に属する者(当該申請に係る障害児を除く。)に係る次に掲げる情報

 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費及び同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報

 介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付又は同法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給に関する情報

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る障害者、当該確認に係る障害児の保護者その他個々の事業の対象者として栄町が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該確認に係る障害者、当該確認に係る障害児の保護者その他個々の事業の対象者として栄町が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該確認に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該確認に係る障害者又は障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該確認に係る障害者又は障害児に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

 当該確認に係る障害者、当該確認に係る障害児の保護者その他個々の事業の対象者として栄町が認める者に係る生活保護実施関係情報

 当該確認に係る障害者、当該確認に係る障害児の保護者その他個々の事業の対象者として栄町が認める者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)に限る。)、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該届出に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う障害者、当該届出に係る障害児若しくはその保護者、支給認定基準世帯員又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付又は同法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給に関する情報

 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

29 番号条例別表第2の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法第20条第1項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「教育・保育給付認定子ども」という。)の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども若しくは当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもを監護し、又は養育する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第22条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(3) 子ども・子育て支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(4) 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(5) 子ども・子育て支援法第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(6) 子ども・子育て支援法第30条の5第1項の施設等利用給付認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該施設等利用給付認定に係る子ども・子育て支援法第30条の4第1項各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「施設等利用給付認定子ども」という。)の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども若しくは当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(7) 子ども・子育て支援法第30条の5第7項の規定により教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法第20条第4項の教育・保育給付認定保護者をいう。第13号において同じ。)が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(8) 子ども・子育て支援法第30条の7の届出に係る事実についての審査に関する事務 第6号アからまでに掲げる情報

(9) 子ども・子育て支援法第30条の8第1項の施設等利用給付認定の変更に関する事務 第6号アからまでに掲げる情報

(10) 子ども・子育て支援法第30条の8第4項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務 第6号アからまでに掲げる情報

(11) 子ども・子育て支援法第30条の9第1項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務 第6号アからまでに掲げる情報

(12) 子ども・子育て支援法第59条の地域子ども・子育て支援事業に関する事務(同条第3号ロに掲げるものに限る。) 第6号アに掲げる情報

(13) 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該徴収に係る保育認定子ども(子ども・子育て支援法第30条第1項の保育認定子どもをいう。以下この号において同じ。)の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該徴収に係る保育認定子ども又は当該保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該徴収に係る保育認定子ども若しくは当該保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者若しくは扶養義務者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該徴収に係る保育認定子ども又は当該保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者若しくは扶養義務者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該徴収に係る保育認定子どもを監護し、又は養育する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該徴収に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該徴収に係る保育認定子ども又は当該保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者若しくは扶養義務者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該徴収に係る保育認定子ども又は当該保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者若しくは扶養義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該徴収に係る保育認定子ども又は当該保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者若しくは扶養義務者に係る児童福祉法第12条の児童相談所又は知的障害者福祉法第12条の知的障害者更生相談所における判定に基づく療育手帳の交付に関する情報

 当該徴収に係る保育認定子ども又は当該保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該徴収に係る保育認定子ども又は当該保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(令3規則4・一部改正)

(介護療養型医療施設に係る保険給付の支給に関する事務についての準用)

第4条 前条第25項第4号第8号第9号及び第27号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前条第25項第4号第8号及び第9号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、前条第25項第27号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。

(番号条例別表第3に定める事務及び情報)

第5条 番号条例別表第3の生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって規則で定めるものは、生活保護法第19条第6項の応急的処置としての保護の実施並びに同条第7項の保護事務の執行を適切ならしめるための事項の実施、同法第24条第10項の保護の開始又は変更の申請の受理及び進達並びに同法第25条第3項の職権による応急的処置としての保護の実施に関する事務とし、当該事務を処理するために提供を求めることができる規則で定める特定個人情報は、要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。番号条例別表第3の生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって規則で定めるものは、生活保護法第19条第6項の応急的処置としての保護の実施並びに同条第7項の保護事務の執行を適切ならしめるための事項の実施、同法第24条第10項の保護の開始又は変更の申請の受理及び進達並びに同法第25条第3項の職権による応急的処置としての保護の実施に関する事務とし、当該事務を処理するために提供を求めることができる規則で定める特定個人情報は、要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

2 番号条例別表第3の中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるものは、中国残留邦人等支援法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第19条第6項の応急的処置の実施並びに同条第7項の事務の執行を適切ならしめるための事項の実施、同法第24条第10項の開始又は変更の申請の受理及び進達並びに同法第25条第3項の職権による応急的処置の実施に関する事務とし、当該事務を処理するために提供を求めることができる規則で定める特定個人情報は、要支援者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

3 番号条例別表第3の学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるものは、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、当該事務を処理するために提供を求めることができる規則で定める特定個人情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 道府県民税又は市町村民税に関する情報

(2) 住民票に記載された住民票関係情報

(3) 生活保護実施関係情報

(4) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(令3規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(栄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の廃止)

2 栄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年栄町規則第15号)は、廃止する。

(令和3年1月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

栄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の…

平成28年12月28日 規則第25号

(令和3年1月25日施行)