介護保険による住宅改修
対象者
対象となる方は、要介護認定において要支援1・2、要介護1~5までの認定を受けた方です。
(ご注意:要介護認定の申請後であれば住宅改修はできますが、認定の結果自立となった場合は自己負担となります。)
支給対象となる改修
介護保険の対象となる改修は、次の6種類となります。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)洋式便器などへの便器の取り替え
(6)その他(1)~(5)に付帯して必要となる住宅改修
※住宅の新築及び新たに居室を設ける増築の場合は、対象外です。
支給限度額
介護状態区分にかかわらず、1人につき、利用者負担が1割の方は18万円(利用者負担が2割の方は16万円、3割の方は14万円)になりますが、次のような場合は、改めて18万円、16万円又14万円までの支給が可能です。
(1)引っ越ししたとき(転居)
(2)要介護度が3段階以上あがったとき
事前申請(改修工事前)
介護保険での住宅改修をする場合、事前の申請が必要です。工事を始める前に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。その後、改修事業者が決まりましたら、着工前に下記の書類を持参の上、町へ申請してください。工事内容等が介護保険の対象であるか確認し、適当であるときは確認書を通知いたします。
(1)事前協議書
(2)住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員等が作成します。)
(3)工事費見積書(工事内容が細かく記載されているもの)
(4)材料費の定価の表示があるカタログ等の写し
(5)改修前の写真(日付け入り)
(6)完成予定の状態が確認できる平面図
(7)住宅の所有者の承諾書
(住宅改修を行った被保険者と住宅の所有者が異なる場合)
(8)委任状
※マイナンバーに制度開始に伴う必要書類はこちら
支給申請(改修工事後)
住宅改修終了後に下記の書類を提出してください。
(1)支給申請書
(2)住宅改修に要した費用に係る領収書(コピーをお持ちください。)
(3)工事内訳書(工事内容が細かく記載されているもの)
(4)改修後の写真(日付け入り)
(5)受領委任払申出書(受領委任払を選択した場合)
(6)委任状
※マイナンバーに制度開始に伴う必要書類はこちら
支給について
事前に提出された書類及び工事完了に提出された書類の確認後、指定の口座へ振り込みいたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康介護課です。
栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7708【健康推進班】 0476-33-7709【介護総務班、地域包括支援班】
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月11日
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