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介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

65歳以上の方から、所得状況に応じて介護保険料の納付をいただいていますが、所得税・住民税の更正申告に伴い、介護保険料を遡って更正(変更)を行った一部の方に対し、保険料を過大又は過少に算定していたことが判明しました。町民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1.遡及賦課誤りの内容

平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定(変更)は、「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以降は、賦課決定を行うことができない」とされました。
所得変更などにより、遡って介護保険料を変更する場合、この「最初の納期」について、特別徴収(年金天引き)は保険者(栄町)に納入される期限である5月10日とすべきところを、増額が生じた介護保険料については普通徴収(納付書・口座振替)の第一納期である7月31日として賦課処理を行い、また、還付する遡及期間を5年間遡り算定を行う取り扱いをしていました。

対象期間

平成29年度~令和4年度の遡及賦課決定分(平成27年度~令和2年度保険料)

対象件数及び金額

・過大徴収した人数及び金額   2名    21,960円

・過大還付した人数及び金額  12名  237,470円

2.今後の対応

・保険料を過大に徴収した方については、お詫び文書と還付通知を送付しています。今後、増額徴収した分について還付手続きを速やかに進めます。

・保険料を過大に還付した方については、介護保険法では時効により賦課権が消滅して徴収できる期限を過ぎていることから、過大還付した保険料の返還は求めません。

3.再発防止について

法改正の際には、正確に内容を把握するため複数の職員で確認を行い、法解釈に疑義がある場合は国・県に照会して正確な情報把握をすることなどにより、町民皆様の信頼回復に向け、再発防止に努めてまいります。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康介護課 介護総務班です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7709

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