くらし

認可地縁団体

  • 認可制度とは

 この認可制度は、これまで地域の住民によって任意に組織されていた町内会・自治会等の地縁による団体が、市町村長の認可を得て、不動産等の登記を可能にすることを趣旨として、平成3年4月2日施行の地方自治法の一部改正により創設された制度です。なお、令和3年11月26日施行の地方自治法の一部改正により、地域的な共同活動を行うため、不動産の保有(予定を含む)に関わらず、法人格を取得することが可能になりました。

  • 地縁による団体とは

 地方自治法第260条の2第1項において、「町又は字の区域とその他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、「スポーツ同好会」(特定の活動を行う団体)や「老人会・婦人会」(構成員に年齢・性別等特定の属性を必要とする団体)等は地縁による団体ではありません。

  • 認可の要件

(1)その区域の良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。 【例】                                                          ●住民相互の連絡・・・回覧等の回付等                                                   ●環境の整備・・・地区内の清掃作業や資源回収作業等                                     ●集会施設の維持管理等                                                         (2)その区域は、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。                       【例】                                                            ●町又は字及び地番又は住居表示                                                              栄町麻生                                                                       栄町安食台一丁目2番1号から栄町安食台六丁目5番20号まで                                            (3)その区域に住所を有するすべての個人(年齢・性別を問わず区域に住所を有する個人すべて)は、構成員となることが出来るものとし、その相当数(住民の過半数)の者が現に構成員となっていること。                                              (4)規約(会則)を定めていること。                                                                                                   ●規約(会則)に定めなければならない事項                                                   ■目的  ■名称  ■ 区域  ■主たる事務所の所在地  ■構成員に関する事項                            ■代表者に関する事項  ■会議に関する事項  ■資産に関する事項                             ●規約(会則)に定めるのが望ましい事項                                          ■規約の変更に関する事項                                                                   ■解散に関する事項                                                    ■残余財産の処分に関する事項                                                

  • 認可申請書類 

 認可申請に必要な書類は以下のとおりです。                                                        1.認可申請書                                                                  2.規約                                                               3.認可申請することについて総会で議決したことを証する書類                                                                   4.構成員の名簿                                                     5.良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類                                                                 6.申請者が代表者であることを証する書類                                                               7.代表者の職務執行停止の有無及び職務代行者の選任有無

詳しくは、「地縁団体認可申請の手引き」をご覧ください。

地縁団体認可申請の手引き : 表紙 [PDF形式/66.99KB]  P1から19 [PDF形式/667.54KB] 様式 [PDF形式/331.31KB]     

 

  • 認可地縁制度の見直し(地方自治法の改正)および最新情報について

詳しくはこちら(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chiikikomyunitei.html )をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせはくらし安全課です。

栄町役場 3F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7710

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