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未熟児養育医療費の給付

未熟児養育医療費の給付

これまで都道府県及び政令・中核市で実施してきた未熟児養育医療が、平成25年4月1日から市町村で実施することになりました。
栄町に住所を有するかたの申請窓口は、福祉・子ども課です。

養育医療とは

未熟な状態で生まれた乳児が、指定の医療機関において入院治療を受けるためにかかる医療費の一部を公費で負担するものです。

養育医療の対象

未熟児(出生体重2,000g以下、または出生体重2,000g以上でも生活力が特に薄弱で給付に該当する諸症状がある場合)で、医師が入院養育を必要と認めた乳児(1歳未満)。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 児童福祉班です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7707

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