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特定不妊治療費助成・妊活相談

特定不妊治療費助成

 栄町では、医療保険が適用されず高額な医療費がかかる体外受精及び顕微授精(特定不妊治療という。)を受けられた方の治療費の一部を助成します。
 令和2年10月1日以降に開始した治療が対象になります。
 ※令和4年4月1日から保険適用

対象者

〇次の要件をすべて満たしている方
 (1)法律上の婚姻をしている夫婦であること又は事実婚関係にある夫婦であること
  ※下線部分は、令和3年1月1日以降に治療が終了した治療が対象です。
 (2)助成金申請時に、夫婦の双方又はいずれか一方が町内に住民登録があること
 (3)千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること
 (4)他の市町村(特別区を含む。)が実施する特定不妊治療を受けた者に対する類似の助成を受けていないこと
 (5)町税の滞納がないこと

対象となる治療

(1)体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)
(2)男性不妊治療(特定不妊治療の過程で行った精子を精巣から採取する手術)

助成額

 『千葉県特定不妊治療費の対象費用から千葉県の助成額を差し引いた金額』の2分の1(1,000円未満の端数が生じたときは、
 これを切り捨てた額)
 ※1回の治療ごとに7万5千円が上限となります。

助成方法

 千葉県の助成が決定した後に、次の書類を子育て包括支援センターに提出してください。申請は、千葉県の助成の決定を受けた日の翌日から2年以内が期限になります。
 (1)栄町特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
 (2)千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し
 (3)千葉県特定不妊治療費助成申請書に添付した特定不妊治療受診等に係る証明書の写し又は特定不妊治療受診等証明書
 (4)預金通帳の写しなど助成金の振込先が確認できる書類
 (5)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証する書類(町が保有する公簿で確認できる場合は不要)
  〇事実婚関係の場合は、事実婚関係に関する申立書(千葉県へ提出した写し可)

その他

 千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けていることが要件のため、所得制限や助成回数なども千葉県の基準と同じになります。
 ※千葉県のホームページへ

妊活相談

 不妊カウンセラー(助産師)が、妊活や不妊治療に関する個別相談を行います。
 こんなときに…
 〇妊活って何をやればいいの?
 〇不妊治療ってどんなことをするの?
 〇そろそろ病院に行こうか迷っている
 〇日常生活で気を付けた方がいいことはある?  
  など、お気軽にご相談ください。

相談日等

 

相談日 相談時間 会場

令和5年

5月13日(土)

(1)13時30分~14時30分
(2)15時~16時

ふれあいプラザさかえ
1階 
7月22日(土)
9月16日(土)
11月11日(土)

令和6年

1月20日(土)

3月23日(土)

申込み

 相談日の前日までに電話、メール、LINEでの予約が可能です。

 子育て包括支援センター ☎0476-37-7185 kosodate@town.sakae.chiba.jp

※LINEでの予約方法…栄町公式LINEを友達追加。LINEを開き、「キッズランド、子育て相談等」をタップ。

その他

 ご相談内容が、かかりつけ医療機関や周囲に知られることはありません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 子育て包括支援室(子育て包括支援センター)です。

ふれあいプラザさかえ内 1階 〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食938-1

電話番号:0476-37-7185 ファクス番号:0476-33-7765

メールでのお問い合わせはこちら
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