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低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

家計が急変した方などの申請受付中子育て世帯生活支援特別給付金

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、家計が急変した子育て世帯(ひとり親世帯を除く)などに対し、生活を支援するため、臨時給付金の申請を受け付けています。

対象児童

平成15年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた児童(障がい児の場合は、平成13年4月2日生まれ以降)

支給対象者

対象児童(令和3年度中に18歳になる子を含む。障がい児は20歳未満の子)の養育者であって、次のいすれかに該当する者

①令和3年度分の住民税均等割が非課税である者

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の収入と認められる者

(家計急変者)

※なお、①及び②以外で支給対象者(申請不要の方)となっている、児童手当および特別児童扶養手当の受給者(令和3年度分の住民税均 等割が非課税の方)には、既に手当支給口座に振り込み済みです。

給付額

対象児童一人当たり一律5万円

申請書類

低所得の子育て世帯に対す子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)申請書(請求書)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)支給口座登録等の届出書

簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】

簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】

申請期限

令和4年3月15日(火)まで。(当日の消印有効)

〇非課税相当収入・所得限度額表

限度額以下の収入等であれば申請対象となります。(なお、限度額を超えている場合でも、申請対象となる場合あり。)

世帯の人数

非課税相当収入限度額

非課税所得限度額

2人(例) 夫(婦)子1人

137.8万円

82.8万円

3人(例) 夫婦  子1人

168.0万円

110.8万円

4人(例) 夫婦   子2人

209.7万円

138.8万円

4人(例) 夫婦   子3人

249.7万円

166.8万円

4人(例) 夫婦   子4人

289.7万円

194.8万円

 

 

 

 

 

 

 

問合せ

厚生労働省コールセンター ☎0120-811-166

厚生労働省ホームページ

福祉・子ども課 ☎0476-33-7707

 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 福祉総務班です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7707

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