農地の売買及び賃借、転用
農地の売買・贈与・貸借等
一般に農地を耕作目的で売買、贈与又は貸借する場合、農業委員会の許可を受ける必要があり、この許可を受けないでした行為は無効とされています。(農地法第3条第7項)
許可基準
農地法第3条において許可基準が定められています。その主なものは次のとおりで、いずれかに該当した場合は許可されません。
申請される方は、農地法第3条の許可基準に適合するか等を確認いたしますので、事前に農業委員会までご相談ください。
- 権利を取得しようとする者又は、その世帯員の耕作の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作の事業に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合。(農地法第3条第2項第1号)
- 権利を取得しようとする者又は、その世帯員がその取得後において耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められない場合。(農地法第3条第2項第4号)
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容、その農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合。(農地法第3条第2項第7号)
1~3の条項以外にも許可されない要件は多数あります。又該当した場合でも例外的に許可できる場合があります。
許可申請の手続き
栄町内にある農地を農地として利用するために権利の設定・移転をする場合には、栄町農業委員会の許可が必要になります。
なお、他市町村にある農地の場合は、農地のある市町村農業委員会の許可が必要になります。
標準処理期間
申請書の受付から許可指令書の交付までの標準処理期間は4週間以内と定めています。
申請書・添付書類について
農地の転用
農地を農地以外のもの(住宅、駐車場、資材置場、道路等)にすることを農地転用といいます。市街化調整区域において農地転用をする場合は、都道府県知事の許可を受ける必要があります。(農地法第4条第1項及び第5条第1項)
市街化区域内の農地を転用する場合は都道府県知事の許可は必要ありませんが、かわりに農業委員会へ届出書を提出していただきます。この届出書に伴う事務処理期間は、受付から7日間となっています。
農地の所有者自身が転用する場合。 | 農地法第4条 |
農地の所有者と事業を行う者との間で売買、賃借権設定、使用貸借権設定をし転用する場合。 | 農地法第5条 |
登記上の地目が農地であれば、耕作されていなくても、農地として対象になります。
地目は農地でないが実際に農地として耕作されていれば、農地と見なされます。
農地が所在している区域(市街化区域、市街化調整区域、農用地区域)によって転用できる場合とできない場合があります。
申請書・添付書類について
農地法第4・5条許可申請書 ※千葉県ホームページへリンクします。
許可申請の受付期間
農地の権利移動や転用申請等については、毎月21日から25日(土、日、祝日は除く)の間、窓口で受け付けており、翌月の農業委員会総会で内容を審議いたします。
申請にあたっては、申請書、添付書類に不備がありますと翌月扱いとなりますので、事前に窓口でご相談のうえ、余裕をもって申請手続きを行うようお願いします。
なお市街化区域内農地の転用については、随時届出を受け付けています。
関連ファイルダウンロード
- 農地法第3条許可申請書(Word)WORD形式/142.5KB
問い合わせ先
- 2021年10月11日
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