農地等に対する相続税の特例(納税猶予制度)
相続税の納税猶予制度
相続税の納税猶予制度は、農業を営んでいた被相続人から農業の用に供されていた農地等(農地、採草放牧地又は準農地)を相続等により取得した農業相続人が、その農地等において引き続き農業を営む場合には、一定要件の下に農地等に対応する相続税額を猶予する特例です。
この特例は、農業相続人が特例の適用を受けた農地等(特例農地等)において農業経営を継続する間、相続税の納税を猶予するものですから、特例農地等について譲渡、農地等以外への転用(いわゆる「ヤミ転用」を含みます。)をした場合又は農業経営を廃止した場合など、農業相続人が特例農地等において農業を営まないこととなった場合には、猶予を受けている相続税の全部又は一部をその利子税と共に納付しなければなりません。
なお、この特例により猶予を受けた相続税額は、
- 農業相続人が死亡した場合
- 20年間農業経営を継続した場合
- 農業相続人が、後継者育成のためあるいは農業者年金基金の特例付加年金受給の為などの事情により,農地の生前一括贈与をした場合
(注) 農地等の生前一括贈与をした場合など、農業相続人(贈与者)の納税猶予を受けた相続税額は免除されますが、一方で、農業後継者(受贈者)に贈与税の納税猶予が開始することになります。
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- 2021年10月11日
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