ビジネス・産業

  1. ホーム
  2. ビジネス・産業
  3. 農業
  4. 農業振興地域整備計画の全体見直しについて

農業振興地域整備計画の全体見直しについて

 

栄町農業振興地域整備計画

この計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の健全な発展、優良な農地の保全や管理を含めた農地の効率的な利用を図り、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定めた計画となります。
この計画により、今後10年間を見通し、農用地として確保・利用する土地を「農用地区域」として設定しています。
農地を宅地などに利用しようとする場合、その土地が農業振興地域内の農用地区域に設定されている場合には、農用地区域からの除外または用途変更の手続きが必要です。

全体見直しの概要

「農業振興地域整備計画」の全体見直しは、農業振興地域の整備に関する法律第12条の2第1項に基づき、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模などの現況および将来の見通しをおおむね5年ごとに調査し、必要に応じて見直すもので、本町では令和5年度から令和7年度に全体見直しを行っております。

随時変更の受付停止

受付停止期間:令和7年5月1日~令和8年3月末(予定)

全体見直しの協議を千葉県と始めるため、令和7年5月1日から全体見直し完了までの期間は、農用地区域からの除外や用途変更などの随時変更の受付を停止します。

見直し完了は、令和8年3月末を予定していますが、関係機関などとの協議により期間を延長する場合などは、改めて広報紙や町ホームページなどでお知らせします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済環境課です。

栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7713

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

栄町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る