農地中間管理事業に関する協議の結果の公表について(押付地区)
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等(農業者その他の栄町が適切と認める区域の関係者をいう。)の協議が行われたので、同項の規定により別添のとおり公表します。
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- 2021年10月11日
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