農業者年金制度
21世紀の日本は、超高齢化・人口減少社会になると予測されます。
自分の老後は自分で守る、老後を安心して暮らすためには若いうちからの備えが必要で、年金への加入は欠かせません。
財政事情の悪化などから年金に対する不信感が広まっていますが、新しい農業者年金は、少子・高齢化による加入者数の変化や財政事情に変化されない、今の時代にマッチした安全・安心な公的年金です。
担い手への保険料の助成や税金控除などの多くのメリットがあり、農業者の確保に資する政策年金として農政上も位置づけられています。
農業者年金に加入するには
(1)満60歳未満の農業従事者※1であれば、誰でも加入することができます。
(2)農地を所有しない農業従事者※1、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。
(3)旧制度の加入者で特例脱退した人も、特例脱退をしないで平成14年1月1日の新制度スタート時点で継続加入しなかった人も加入できます。
農業者年金加入後は
自由に脱退できます。
年金制度から自由に脱退できます。ただし、旧制度にあった脱退一時金の支給はありません。
また、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取れます。
80歳に達する前に死亡したときは、死亡一時金が支給されます。
保険料の掛け捨て防止の観点から、加入者または加入者であった人が、80歳に達する前に死亡したときに、その遺族※2に死亡一時金が支給されます。
また、すでに年金を受給されている人が80歳に達する前に死亡したときも一時金が支給されます。 ただし、特例付加年金については、死亡一時金はありません。
死亡一時金は、死亡した日の翌月から80歳まで受給するであろう農業者老齢年金の総額を基礎として算定し支給されます。
自由に脱退できます。
年金制度から自由に脱退できます。ただし、旧制度にあった脱退一時金の支給はありません。
また、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取れます。
80歳に達する前に死亡したときは、死亡一時金が支給されます。
保険料の掛け捨て防止の観点から、加入者または加入者であった人が、80歳に達する前に死亡したときに、その遺族※2に死亡一時金が支給されます。
また、すでに年金を受給されている人が80歳に達する前に死亡したときも一時金が支給されます。 ただし、特例付加年金については、死亡一時金はありません。
死亡一時金は、死亡した日の翌月から80歳まで受給するであろう農業者老齢年金の総額を基礎として算定し支給されます。
※1 農業従事者:
年間60日以上農業に従事する国民年金の第1号被保険者をいいます。
※2 遺族:
死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で死亡当時に同一生計内にあった人とします。
保険料は積立方式で加入者ご自身が月額を選択できます
旧制度では、賦課方式でしたが、平成14年1月1日にスタートした新制度では、積立方式が採用され保険料が大きく変わりました。
詳しい内容は、下表(年金制度新旧比較表)のとおりです。
年金制度新旧比較表
旧制度 | 新制度 | |
---|---|---|
形式 | 賦課方式 年金給付は、その時々の現役世代が担います。 |
積立方式 将来受給する年金は、自らが積み立てます。 |
性質 | 年金加入者数により受給額の変動があります。 | 年金加入者数による受給額の変動がありません。 |
保険料 | 基準により保険料が決まっているので加入者自身で決めることはできません。 | 加入者自身の経済状況や老後の生活設計などに応じた見直し、保険料の変更ができます。 保険料は、月額最低2万円から6万7千円まで千円単位で選択できます。(政策支援を除く) |
運用 | 農業者年金基金が一括して安全かつ効率的に運用します。 | |
その他 | 政策支援 一定の条件を満たした年金加入者は、保険料の一部を国が負担します。 |
受給年金の種類
政策支援対象者 | 政策支援対象期間以外 | 通常保険料 | ⇒ | 農業老齢年金 |
政策支援対象期間 | 特例保険料 | |||
国庫補助 | ⇒ | 特例賦課年金 | ||
政策支援対象者以外 | 通常保険料 | ⇒ | 農業老齢年金 |
農業者老齢年金
支給要件 | (年齢要件のみ) 満65歳に達した日の属する月の翌月から受給できます。 また、60歳から繰上げ支給を請求することができます。 |
年金額 | 積み立てた保険料とその運用益を基礎として決定されます。 |
特例付加年金
支給要件 | 特例付加年金の支給要件は、次の3つを全て適合する必要があります。
|
年金額 | 政策支援としての国の補助額とその運用益を基礎として決定され、農業者老齢年金と共に支給されます。 また農業経営を再開すると支給停止されますが、農業者老齢年金は継続して支給されます。 |
保険料の一部を国が負担します(政策支援)
=政策支援適用要件=
- 60歳までに加入期間が20年以上になることが見込まれること。
- 経費を除いた農業所得が900万円以下であること。
- 支援対象者特例保険料表の区分1~5のいずれかの条件を満たすこと。
=支援内容=
- 基本保険料(2万円)のうち最高で半額を助成。
- 政策支援適用期間は、保険料は2万円に据え置かれ、増額できません。
国民年金以外では、唯一国からの保険料助成がある政策年金で、満35歳未満の若い人ほど有利になります。
政策支援対象者 | 自己負担額(円) (国庫補助額(円)) |
||
---|---|---|---|
区分 | 要件 | 35歳未満 | 35歳以上 |
1 | 認定農業者(認定就農者)で青色申告者 | 10,000 (10,000) |
14,000 (6,000) |
2 | 区分1の者と家族経営協定を締結し、経営参画している配偶者又は後継者 | 10,000 (10,000) |
14,000 (6,000) |
3 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内の両方を満たすことを約束した者 | 14,000 (6,000) |
16,000 (4,000) |
4 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した者 | 14,000 (6,000) |
|
5 | 旧制度からの継続加入者 (政策支援期間は平成16年12月まで) |
14,000 (6,000) |
16,000 (4,000) |
※助成部分(下段( )の金額)は「特例付加年金」、
自己負担部分は「農業者老齢年金」 の原資となります。
問い合わせ先
- 2021年10月11日
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