社会保障・税番号制度【マイナンバー制度】
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されました。
マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤となるものです。
主なスケジュール
マイナンバー制度は、以下のスケジュールで段階的に実施されています。
○平成27年10月
住民票を有する国民一人一人(外国籍の人も含む)に12桁の個人番号(マイナンバー)が付番され、通知カードによって通知されました。希望する人には、身分証明書として利用できるマイナンバーカード(顔写真付きのICカード)の交付を受けることができます。
○平成28年1月
社会保障(年金や雇用保険、医療保険、福祉など)、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが利用されます。また、マイナンバーカードの交付が開始されました。
※行政手続の際に、マイナンバーを求められるようになりました。また、源泉徴収事務や健康保険、年金等の手続きで、勤務先からマイナンバーを求められるようになりました。
○平成29年1月
国の機関同士で情報の連携が開始されました。
○平成29年7月
役所などの地方公共団体等でも情報の連携が開始されました。
マイナンバー制度の仕組み
社会保障・税・災害対策の分野で、国や県、市町村がそれぞれ保有する個人情報を、マイナンバーとひもづけて管理することにより、異なる行政機関の間で必要な情報の連携を可能とするものです。
マイナンバーの利用
平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されています。法律又は条例で定められた事務が対象となりますので、それらの事務に関する申請書等にはマイナンバーの記入を求められます。民間事業者でも、健康保険、年金、源泉徴収事務などの法律で定められた範囲に限りマイナンバーを取り扱いますので、勤務先等からマイナンバーの提供を求められます。平成29年からは、マイナンバーを活用した外部団体との情報連携も開始されています。
マイナンバーは一生使う大切なものです
・なりすましの防止等のため、マイナンバーのやり取りの際には厳格な本人確認が必要となります
・法律・条例で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり他人に提供したりすることはできません
・他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります
マイナンバー制度で変わること
○国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、負担が軽減されます。また、情報提供等記録開示シス テムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。
○行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労働力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。
○公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。
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土日祝 午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
マイナンバー制度の概要については、以下の内閣官房作成の資料または内閣官房ホームページをご覧ください。
マイナンバー制度に関するQ&A
問い合わせ先
- 2021年10月11日
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