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マイナンバー制度の情報連携

マイナンバー制度の情報連携は、平成29年11月13日より本格運用が開始されました。
情報連携の開始により、役場での申請手続等の際にマイナンバーを記入することで、今まで申請書や届出書などに添付して提出する必要のあった書類(課税証明書や住民票の写しなど)の一部を省略することができるようになりました。

国が示している申請手続きについては、次のようなものがあります。

マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例(内閣府)

書類の提出を求められるものがありますので、詳細については、役場の各手続担当課にお問い合わせください。

マイナンバー制度の情報連携とは?

行政手続きに必要な情報を、情報提供ネットワークシステムを介し、行政機関の間で直接授受することをいいます。
情報提供ネットワークシステムとは、各行政機関で分散管理された情報を互いに照会・提供する仕組みであり、専用回線を利用することで安全性が確保されています。
なお、情報漏えいなどを防止するため、照会・提供する際にはマイナンバーは使われません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 戸籍住民班です。

栄町役場 1F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7704

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