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独自利用事務の公表

独自利用事務とは


栄町では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)において、個人番号(マイナンバー)の利用が可能とされた事務以外の事務で、町独自に個人番号(マイナンバー)を利用するもの(以下「独自利用事務」といいます。)については、番号法第9条第2項に基づき、栄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(以下「番号条例」といいます。)に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされております。(番号法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について


番号条例で規定される独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が承認されています。(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
町長 子どもが受けた医療費に要する費用についての助成(以下「子ども医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの 届出書 栄町子ども医療費の助成に関する規則
町長

重度心身障害者(児)が受けた医療に要する費用についての助成(以下「 重度心身障害者(児)医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成
に関する条例

栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成
に関する条例施行規則

町長

ひとり親家庭の父母等及びその児童が受けた医療に要する費用等についての助成(以下「ひとり親家庭等医療費等助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの

 

届出書

届出書

 

栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例
栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則
町長

 重度心身障害者(児)が受けた医療に要する費用についての助成(以下「 重度心身障害者(児)医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例
栄町重度心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例施行規則

教育委員会

私立幼稚園の設置者が保育料及入園料の減免をする場合に当該設置者に対して交付する補助金(以下「私立幼稚園就園奨励費補助金」という。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの

届出書 栄町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

栄町役場 1F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7704

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