国民健康保険の給付
出産育児一時金
栄町の国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産時に被保険者が属する世帯の世帯主に対して出産育児一時金を支給します。
また、妊娠期間が12週以上(満84日以上)での死産、流産の場合も対象となります。
支給額 50万円
ただし、出産育児一時金の支給は、同一の出産で既に医療機関で直接支払制度を利用しているときや、国民健康保険に加入後6か月以内に出産し、国民健康保険に加入する前の健康保険等から出産育児一時金が支払われるときは、支給を受けることができません。
支給を受けるためには
出産育児一時金の支給を受けようとするときは、助産事実の確認を受けて窓口にある申請書に必要事項を記入のうえ申請してください。
ただし、特に必要と認める時は医師又は助産師において出生の事実を証明した書類を添付してもらうことがあります。
【申請に必要なもの】
- 出産(死産・流産)されたかたの保険証
- 産科医療保障制度で直接支払制度を利用しない同意書
- 領収書(原本)
- 本人の身分確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※種類によって2種以上の確認が必要な場合があります。
※代理人が申請する場合は、本人からの委任状と代理人の身分確認のできるものが必要です。 - 世帯主の口座情報など
委任状のダウンロード
注意事項
出産(死産・流産)の翌日から2年を過ぎると消滅時効により申請できません。
日本国外で出産する場合は、日本を出国する前に必ずご相談ください。
※日本国外での出産等により出産育児一時金の支給を受けるときは、プリントアウトして利用してください。
出産のとき…出生届にある出生証明書に医師のサインとその和訳が必要になります。
(日本工業規格(JIS)A3サイズで印刷したものを使用してください。)
12週以上(84日以上)での死産・流産のとき…死産届にある死産証明書に医師のサインとその和訳が必要になります。
(日本工業規格(JIS)A3サイズで印刷したものを使用してください。)
もし、手術等が必要になったら、海外療養費を利用してください。
葬祭費
国民健康保険の被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費を支給します。
支給額 5万円
ただし、葬祭費の支給は、同一の死亡で国民健康保険に加入する前の健康保険等から葬祭費が支払われるときや、第三者の行為による死亡で、第三者が損害賠償として葬祭費を負担するときは、支給を受けることができません。
支給を受けるためには
国民健康保険の被保険者が死亡し、その者の葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、死亡確認を受けて窓口にある申請書に必要事項を記入のうえ申請してください。
ただし、火葬許可証の写しまたは死亡診断書、死体検案書若しくは検死調書の写しを添付してもらうことがあります。
【申請に必要なもの】
- 死亡されたかたの保険証(未返還の場合)及び個人番号
- 葬儀の会葬礼状および領収書の原本 (葬儀を行ったかた名義のもの)
- 葬儀を行ったかたの身分確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※種類によって2種以上の確認が必要な場合があります。
※代理人が申請する場合は、葬儀を行ったかたからの委任状と代理人の身分確認のできるものが必要です。 - 葬儀を行ったかたの口座情報など
委任状のダウンロード
注意事項
申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年です。
問い合わせ先
- 2023年5月18日
- 印刷する