海外療養費
栄町の国民健康保険の資格がある方で、
海外旅行等に出かけ、病気やけがで海外の病院で治療を受けた場合、
所定書類により申請すると支払った治療費の一部について支給を受けられる場合があります。
支給を受けられる範囲
日本国内で同様な病気にかかった場合の、国民健康保険で扱う範囲です。
ただし、次の場合は除外となります。
・日本国内で保険のきかない診療
・差額ベッド代
・美容整形
・交通事故やけんかなどの第三者行為
・高価な歯科材料や歯列矯正
・治療目的で海外へ行き治療を受けた場合(一例:臓器移植等)など
支給される金額
海外の病院での治療費は各国、各病院によって異なりますので、
海外治療費は日本国内での同様の病気やけがで、
国民健康保険で治療を受けた場合を標準として決定します。
実際に支払った額が大きい場合は、
標準額から一部負担金相当額を控除した額が、
支払った額が小さい場合は実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
申請に必要なもの
1 療養費支給申請書(申請窓口で記載していただく書類です)
2 診療内容明細書(Attending Physician’s Statement)
└診療内容等がわかる医師が記入した明細書
・様式A(FormA)と翻訳(様式A続紙)
3 領収明細書(Itemized Receipt)
└内訳がわかる領収書
・様式B(FormB)と翻訳(様式B続紙)
・RECEIPT(DENTAL)と翻訳(様式B続紙:歯科)
4 海外の医療機関に支払った領収書(原本)
5 治療を受けた方のパスポート
6 世帯主の口座情報のわかるもの
(注)月をまたがって受信した場合、1か月単位で「診療内容明細書」と「領収明細書」を作成していただくことになります。
※帰国後、必要書類をそろえて下記窓口で申請してください。
書類のダウンロード
問い合わせ先
- 2021年10月11日
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