後期高齢者医療制度について
お 知 ら せ |
概要
平成18年6月、健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され、平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が創設されることになりました。
老人保健制度下では、75歳以上の高齢者は、国民健康保険や被用者保険に加入して、医療の給付を受けていました。
しかし、老人医療費の財源は、公費負担を除く部分は、拠出金というかたちで高齢者と若年者の保険料で充てられていたため、高齢者自身が医療費をどの程度負担しているのか不鮮明でした。また、医療の給付は市(区)町村であるのに対し、実際の費用負担を行うのは保険者と分かれていたため、財政運営の責任が不明確との問題が指摘されていました。
それらの問題を解決するために、75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方を対象に独立した医療制度を創設することになり、平成20年4月から、後期高齢者医療制度が始まりました。
後期高齢者医療制度の財政運営は、財政基盤の安定化を図るため、都道府県ごとにすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行うこととされ、千葉県後期高齢者医療広域連合は平成19年1月1日から発足しています。
対象
加入の対象となる方は、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険、共済組合、船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。
対象となる方
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満の一定の障害がある方
※広域連合の認定を受ける必要あり
対象となる日
- 75歳の誕生日当日
- 65歳以上75歳未満の一定の障害がある方は、広域連合の認定を受けた日
後期高齢者医療制度のしくみ
都道府県単位で設置されている後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となって、市町村と協力して制度の運営をします。
75歳以上の方は、「保険料」を市(区)町村に納付し、広域連合が交付する資格確認書等を医療機関に提示して診療を受けます。
広域連合がすること
- 保険料の決定
- 医療を受けたときの給付
- 資格確認書の交付
市(区)町村がすること
- 保険料の徴収
- 申請や届け出の受け付け
- 資格確認書の引渡し
医療制度の財源について
財源構成は、被保険者の病院窓口での自己負担分(医療費の自己負担割合は1割、2割または3割)を除き、国・都道府県・市(区)町村が負担する公費(約5割)、被保険者の保険料(約1割)、現役世代からの支援金(約4割)からなっています。
そのため、被保険者のみなさんにお納めいただく保険料が大切な財源となります。
- 後期高齢者医療制度は、原則として被保険者全員がお住まいの市町村に保険料を納めていただきます。
また、保険料は、都道府県単位からなる広域連合が設定します。 - 公費負担については、国・都道府県・市(区)町村が4対1対1の割合で負担しています。
- 都道府県ごとに全ての市町村が加入する広域連合が運営主体となり、制度の運用を行います。
詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合へ
問い合わせ先
- 2021年10月11日
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