年度の途中で40歳,65歳,75歳となるかたへ
40歳を迎えるかた
介護分は誕生日の前日(40歳となる日)が属する月から、月割計算により課税されます。
誕生日が4月2日~7月1日のかた
7月中旬に送付する「国民健康保険税 納税通知書」により、月割計算で課税します。
例1:5月1日生まれ → 4月30日で40歳 → 4月~翌年3月の12ヶ月間の介護分を課税
例2:5月2日生まれ → 5月 1日で40歳 → 5月~翌年3月の11ヶ月間の介護分を課税
誕生日の前日(40歳となる日)から、翌年3月までの介護分が、
国民健康保険税と合わせて課税されます。
1期(7月末)~8期(翌2月末)の8回に分けて納付します。
誕生日が7月2日~翌年2月1日のかた
7月中旬に「国民健康保険税 納税通知書」を送付しますが、
40歳となった日の翌月20日までに、「国民健康保険税 変更通知書」を送付し、
国民健康保険税に介護分が追加となります。
年度の途中で課税額が変更となりますので、ご注意ください。
例3:7月2日生まれ → 7月 1日で40歳 → 7月~翌年3月の9ヶ月間の介護分を課税
7月中旬に「国民健康保険税 納税通知書」を送付しますが、
8月20日までに「国民健康保険税 変更通知書」を送付し、
第2期(8月末)より課税額が変更となります。
例4:8月1日生まれ → 7月31日で40歳 → 7月~翌年3月の9ヶ月間の介護分を課税
7月中旬に「国民健康保険税 納税通知書」を送付しますが、
8月20日までに「国民健康保険税 変更通知書」を送付し、
第2期(8月末)より課税額が変更となります。
例5:2月1日生まれ → 1月31日で40歳 → 翌年1月~3月の3ヶ月間の介護分を課税
7月中旬に「国民健康保険税 納税通知書」を送付しますが、
翌年2月20日までに「国民健康保険税 変更通知書」を送付し、
第8期(翌2月末)の課税額が変更となります。
誕生日が2月2日~3月1日のかた
翌年2月で40歳 → 翌年2月~3月(2ヶ月間)の介護分を課税
7月中旬に「国民健康保険税 納税通知書」を送付しますが、
翌年3月中旬に「国民健康保険税 変更通知書」を送付します。
これは、随時課税(納期限:3月末)となりますので、
第8期までの課税額は変更せず、追加で介護分を納付することとなります。
誕生日が3月2日~4月1日のかた
翌年3月で40歳 → 翌年3月(1ヶ月間)の介護分を課税
7月中旬に「国民健康保険税 納税通知書」を送付しますが、
翌年4月中旬に「国民健康保険税 納税通知書」を送付します。
これは、翌年度の随時課税(納期限:4月末)となりますので、
第8期までの課税額は変更せず、追加で介護分を納付することとなります。
65歳を迎えるかた
介護分は、あらかじめ65歳を迎える前月までの月割計算をします。
(あらかじめ計算をして課税しますので、年度の途中で国民健康保険税額の変更はございません。)
例1:8月1日生まれ → 7月31日で65歳 → 4月~6月の3ヶ月間を課税
7月分からは介護保険料として、国民健康保険から独立して納めます。
例2:8月2日生まれ → 8月 1日で65歳 → 4月~7月の4ヶ月間を課税
8月分からは介護保険料として、国民健康保険から独立して納めます。
※ 国民健康保険税の介護分は、年度末(第8期)までの期別に振り分けて課税します。
一方で介護保険料は65歳を迎えた翌月以降に保険料の納付が始まります。
(介護保険料の納付が始まったからといって、
年度の途中で国民健康保険税が安くなるわけではありません。)
75歳を迎えるかた
国民健康保険税は、あらかじめ75歳の誕生日を迎える前月分までを月割計算します。
(あらかじめ計算をして課税しますので、年度の途中で国民健康保険税額の変更はございません。)
例1:7月31日生まれ → 4月~6月(3ヶ月間)を国民健康保険税として課税
7月分からは後期高齢者医療保険料として、国民健康保険から独立して納めます。
例2: 8月 1日生まれ → 4月~7月(4ヶ月間)を国民健康保険税として課税
8月分からは後期高齢者医療保険料として、国民健康保険から独立して納めます。
※ 単身世帯の場合は、誕生日のある月が国民健康保険税を納付する最終月となります。
※ 同一世帯内で国民健康保険に加入しているかたがいる場合は、年度末(第8期)までの期別に振り分けて課税します。
一方で後期高齢者医療保険料は75歳を迎えた翌月以降に保険料の納付が始まります。
(後期高齢者医療保険料の納付が始まったからといって、
年度の途中で国民健康保険税が安くなるわけではありません。)
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- 2021年10月11日
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