国民健康保険税が年度途中で決定・変更となる場合
年度の途中で、以下に該当された場合は、国民健康保険税額が変更となります。
1.6月下旬以降に、国保の加入・脱退手続きをしたとき
2.6月下旬以降に、前年所得の申告(修正)をしたとき
届け出をした翌月中旬に「国民健康保険税 納税(変更)通知書」を送付します。
3.7月2日以降に、40歳の誕生日を迎えたとき
40歳となった翌月中旬に「国民健康保険税 変更通知書」を送付します。
期別納付額
例:国民健康保険税額が7月中旬に365,400円と決定したが、
8月に子が出生し、国民健康保険に加入したため、
国民健康保険税額が20,600円増額となる場合
(届け出をした翌月から課税額が変更となります。)
期別 |
納期 |
変更前 |
変更額(差額) |
変更後 |
第1期 |
7月 |
50,400円 |
変更なし |
- |
第2期 |
8月 |
45,000円 |
変更なし |
- |
第3期 |
9月 |
45,000円 |
+ 5,600円 |
50,600円 |
第4期 |
10月 |
45,000円 |
+ 3,000円 |
48,000円 |
第5期 |
11月 |
45,000円 |
+ 3,000円 |
48,000円 |
第6期 |
12月 |
45,000円 |
+ 3,000円 |
48,000円 |
第7期 |
1月 |
45,000円 |
+ 3,000円 |
48,000円 |
第8期 |
2月 |
45,000円 |
+ 3,000円 |
48,000円 |
合計額 |
365,400円 |
+ 20,600円 |
386,000円 |
各期別は千円単位で増額します。端数は課税額変更となる最初の月に集めます。
※すでに全納した場合は差額の納付書を送付します。そうでない場合は【変更後】の納付書を納付します
※【変更前】と【変更後】の両方の納付書を使用しますと二重納付になりますので、ご注意ください。
※差額の納付書の送付を希望する場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。
問い合わせ先
- 2021年10月11日
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