印鑑登録
印鑑登録
本人申請
新しく登録しようとする印鑑と、本人であることを確認できる次のいずれかを窓口に提示してください。
1 | 運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等、官公署が発行した写真付きの本人であることを確認する書類等 |
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2 | 栄町で印鑑登録している方の登録印で、申請人が本人であることを保証した書類 |
3 |
回答書 ※上記1又は2による確認ができないときは、本人の自宅あてに照会書を郵送しますので、その中の回答書に必要事項を書いてお持ちください。 |
これらにより、本人であることが確認されたときは、その場で「印鑑登録証」を交付します。
代理人申請
代理人が、委任されたことを証明する「代理人選任届」と、登録しようとする印鑑を添えて登録申請をすると、申請の事実を確認するため本人宛に照会書を郵送します。この照会書に対する回答書に必要事項を書いて、直接本人がお持ちください。回答書を代理人がお持ちになるときは、委任されたことを証明する「代理人選任届」が必要です。申請から1ヶ月を経過しても回答書の提出がないときは、登録の申請が取り消されます。
なお、必ず登録される印鑑をお持ちください。
※上記をクリックするとPDFファイルでご覧いただけます。
○必要なファイルをダウンロードし、A4サイズの白紙に印刷して使用してください。
(白黒印刷で結構です。)
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に登録されている氏名や、氏又は名を表していないもの
- 氏名以外の事項も表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に納まってしまうもの、又は1辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明だったり、文字の判読ができないもの
- その他、町長が不適当と認めたもの
関連ファイルダウンロード
- 代理人選任届PDF形式/62.15KB
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問い合わせ先
- 2021年10月11日
- 印刷する