指定納付受託者の指定について(窓口キャッシュレス決済)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、窓口キャッシュレス決済に関する指定納付受託者を
次のとおり指定しました。
名称 | 所在地 | 納付事務を行う歳入等 | 納付する期間 |
株式会社 千葉銀行 |
千葉県千葉市中央区千葉港 1番2号 |
キャッシュレス決済により納入される証明書発行手数料、施設使用料、諸収入等 | 令和6年10月1日から |
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- 栄町告示第75号(指定納付受託者の指定について)PDF形式/304.97KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課 DX・資産経営推進室です。
栄町役場 3F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7773
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- 2024年9月27日
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