令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!
◎4月から相続登記の申請が義務化されます。相続が発生したら早めに相続登記を行いましょう!
- 今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう!
- 相続の際、遺産分割をきちんと済ませましょう!
- 登記の手続きは、法務局のホームページをご確認ください!
- 相続・登記の専門家への相談も、ご検討ください!
※相続とは:ある人が死亡した場合に、その亡くなった人が保有していたすべての財産や権利・義務を、配偶者や子どもなど一定の身分関係にある人が受け継ぐことを言います。亡くなった人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
なお、相続の順位表は下記のとおりです
相続人順位表 [PDF形式/215.71KB]
※相続登記とは:不動産(土地・建物)の名義を故人から、相続した人に変更することです。不動産の相続発生後、3年以内に行うことが重要です。
◎相続登記をしなかった場合のリスク
- 権利関係が複雑になる
- 登記の申請に必要な書類が入手困難になる
- 認知症などで判断能力が低下すると遺産分割協議が困難になる
- 不動産の売却ができなくなる
- 他の相続人が勝手に不動産を売却する危険性がある
- 相続人の債権者によって、不動産を差し押さえられる可能性がある
- 不測の事態が生じた場合、不動産賠償が受けられない
- 4月からの相続登記の義務化で10万円以下の過料が科される場合があります
※上記の事から、将来的に起こりうるリスクを考え、面倒なことにならないうちに、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、相続登記を速やかに行うことが重要です。
◎Q&A
Q:令和6年から始まる義務化は、私に関係があるの? 今からできることはあるの?
A:相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1 日に始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、今のうちから、相続登記を速やかに行うことが重要です。相続登記を促進する税制上の措置(100 万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から、拡充されています。
Q:相続登記の申請って大変じゃないの? どのような手続をとればいいの?
A:不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請して行います。手続は、(1)遺言書による相続の場合、(2)遺産分割協議による相続の場合(相続人全員で話し合いをする場合)、(3)法定された割合による相続の場合(民法に定められた相続割合で相続する場合)など、ケースにより、必要な登記や書類が異なります。必要な登記の種類は、法務省ホームページでもご案内しています。
Q:相続登記について、詳しく知りたいときは、どうすればいいの? どこに何を聞けばいいの?
A:法務局では手続き案内を行っています(予約制) 各法務局のホームページ:法務局 (moj.go.jp)
A:法務局ホームページで、手続きや書式をご案内しています
法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) (moj.go.jp)
A:専門家(司法書士、弁護士)に相談したい場合
日本司法書士会連合会 | Home (shiho-shoshi.or.jp)
日本弁護士連合会:HOME (nichibenren.or.jp)
問合せ 千葉地方法務局成田出張所 電話番号:0476-23-2313(音声案内2)
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- 2024年2月10日
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