戸籍証明書等の請求が便利になります
令和6年3月1日から本籍地以外の市町村の窓口でも戸籍全部事項証明書等の請求ができるようになります。これにより、栄町に本籍地がない方でも栄町の窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求することができます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外です。
●受付時間
平日午前9時から午後4時まで
●請求できる方
・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
●注意事項
・請求できる方が直接窓口にお越しになって請求する必要がありますので、郵送や代理人による請求はできません。
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の顔写真付きの身分証明書が必要です。
・相続等の手続きで広範囲にわたる戸籍を請求される場合は、お時間をいただくことになるため、当日の交付ができない場合があります。
・土曜開庁時は請求できません。
●その他(外部リンク)
制度の詳細は、以下の法務省ホームページをご参照ください。
問い合わせ先
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- 2024年3月1日
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