自動車臨時運行許可申請
仮ナンバーの申請について(自動車臨時運行許可制度)
●自動車臨時運行許可制度とは
車検切れや未登録の車両は、本来道路を運行させることができません。
このような運行要件を満たしていない車両を、道路運送車両法に定められた条件下で特例的に運行できることとしているのが「臨時運行許可制度」です。
許可時には「自動車臨時運行許可証」を交付し、「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」を貸出します。許可を受けた目的・経路・車両・期間以外には使用できません。
臨時運行許可番号標(仮ナンバー) 自動車臨時運行許可証
●対象となる自動車の種類
・普通自動車
・小型自動車(二輪の小型自動車は除く)
・大型特殊自動車
・小型二輪自動車(251CC以上のバイク)
●対象となる運行目的
・新規登録
・新規・予備・継続検査(車検)
・販売業の方の販売若しくは引き渡し等による回送
・車検査証の有効期限が満了した自動車の整備のための回送
・自動車登録番号標の再交付
・主に自動車製造業者の試運転
※その他の目的で運行される場合は、住民課へお問い合わせください。
●許可されない場合
・出発地・経由地・目的地がはっきりしない場合
・ユーザーの試乗
・オートサロン等へのイベント参加
・構造上保安基準に適合しないため登録できない自動車を修理するための回送
・検査、登録を受ける意思のない自動車
●申請受付日
自動車を運行する当日、または前日の申請のみ受け付けできます。
(運行の前日が日曜日・祝日などで閉庁の場合は、直近の開庁日に受け付けします)
●申請に必要なもの
1.車体の同一性を確認できる書類(有効期限の切れた自動車検査証・登録識別情報等通知書・通関証明書など)
2.自動車損害賠償責任保険証明書の原本
※期間有効なもの、写し不可
3.申請者の印鑑
4.申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
5.手数料 750円
●申請書
・自動車臨時運行許可申請書
※ダウンロードしてご利用ください
●貸出窓口
栄町役場 住民課戸籍住民班
●運行経路
栄町での申請には、運行経路に栄町の区域を含むことが必要です。
●運行期間
5日間以内
臨時運行の許可を受けた方は、有効期限が満了した日から5日以内に、自動車臨時運行許可書(紙媒体)及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー) を返却してください。
※期限を過ぎても返却されないと、道路運送車両法違反により罰則が適用されます。
●自動車臨時運行許可書(紙媒体)を亡失またはき損した場合
返却時に亡失(き損)届を提出していただきます
●臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失またはき損した場合
亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載した本人のてん末書を添えて、亡失(き損)届を提出していただきます。
※臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、弁償(実費)していただくことになります。
問い合わせ先
- 2021年10月11日
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