住民票に記載された旧氏の振り仮名が記載されます
住民票に記載された旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日から、住民票等に記載されている旧氏に振り仮名を記載する制度が始まりました。
これに伴い、令和7年5月26日時点で住民票に旧氏が記載されている方に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付いたします。届きましたら、通知書に記載された旧氏の振り仮名をご確認ください。
通知書に記載された振り仮名が正しい場合には、届出をしていただく必要はありません。届出をしなくても、令和8年(2026年)5月26日以降に通知書の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。それまでは住民票の旧氏の振り仮名欄は空欄となります。早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、令和8年(2026年)5月25日までに届出を行ってください。
通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なっていた場合には、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名記載の届出を行ってください。その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し等)の提出が必要です。
※届出の手続きに際しては、マイナンバーカードや免許証等の本人確認書類が必要となります。
また、令和8年6月頃からマイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です(国外転出者を除く)。
旧氏の振り仮名記載の届出について
窓口による届出
【受付時間】
平日(祝休日を除く月曜~金曜)8時30分~17時
【受付窓口】
・役場1階 住民課戸籍住民班窓口
【必要書類】
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
・旧氏の振り仮名記載請求書(窓口にもご用意があります)
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(通知に記載されている振り仮名が正しい場合には不要)
例:銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
・委任状および代理人の本人確認書類(代理人が手続きをする場合のみ)
●郵送による請求方法
※郵送代は請求者のご負担となります。
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)の写し
・旧氏の振り仮名記載請求書
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し(通知に記載されている振り仮名が正しい場合には不要)
例:銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
●届書の様式
市区町村の窓口や郵送で届出をする場合は、以下の様式をお使いください。
届出用紙には必ず連絡先(電話番号)を記入してください。
関連情報
制度の詳細につきましては、法務省のホームページ、ご覧ください。
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)
関連ファイルダウンロード
- 旧氏の振り仮名記載請求書PDF形式/70.44KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
栄町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年7月17日
- 印刷する