新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難となった場合の猶予制度について重要!
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に関連する以下のケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課収納対策室にご相談ください。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合 |
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 |
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合 |
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 |
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合 |
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 |
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合 |
経営者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合 |
申請による換価の猶予
上記のほか、町税を一時的に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので税務課にご相談ください。
※eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/news/03047)をご覧ください。
すでに徴収猶予の特例を受けられた方へ
現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。猶予期間の終了日までに納付がされない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されることがあります。
また、他の猶予制度を受ける場合は再度申請が必要になります。納付が困難な方は、税務課までお早めにご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 収納対策室です。
栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
【TEL】 0476-33-7703
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- 2021/02/04