くらし

  1. ホーム
  2. くらし
  3. 生活環境
  4. 道路・公園

道路・公園

道路に関すること

境界査定

建設課にある申請書に必要事項を書いて、添付書類(位置図、公図写し、隣接土地所有者一覧表など)と併せて申請してください。その後、隣接土地所有者立会のもとに、町道と私有地との境を決定します。なお、隣接土地所有者の立会いの調整は申請者が行ってください。

道路工事施行承認

道路管理者(町)以外の個人または法人が、歩道の切下げや道路の改造、新設、修繕などを行なうときは、町と所管警察の許可が必要になりますので、建設課にある申請書に必要事項を書いて、添付書類(位置図、平面図、計画図など)と併せて申請してください。なお、費用に関しては一切申請者負担になります。

道路占用

町道に管(給水管、汚水管、排水管など)を埋設するとき、町道上に工作物(露店、商品置場、工事用足場、看板類、その他道路交通に支障を及ぼす物件など)を設置するときは、町の許可が必要になりますので、建設課にある申請書に必要事項を書いて、添付書類(位置図、平面図、計画図など)と併せて申請してください。なお、費用に関しては一切申請者負担となります。また、占用にあたり道路占用料がかかる場合があります。

町道の整備

町民の生活道路である町道は、総延長335,593メートルの内、約63.3パーセントが舗装されています。町では常に道路としての機能を損なわないように整備をしていますが、道路の破損などに関することは建設課までお願いします。また、国道や県道の整備に関しては、千葉県印旛土木事務所へ連絡をお願いします。(平成15年4月1日現在)

公園の使用について

公園とは、住民のみなさんが屋外での休憩、鑑賞、遊戯、運動その他レクリエーションの利用に供するとともに、あわせて都市環境の整備や改善、災害時の避難場所などに資するために設けられています。また、公園を次のようなことで使用するときは許可が必要です。

  1. 行商、募金、その他これらに類する行為をするとき
  2. 業として写真または、映画を撮影するとき
  3. 興行を行うとき
  4. 競技会、展示会、博覧会、集会、その他これらに類する催し物を行うとき
    (団体で行うレクリエーション、盆踊り、遠足など)

また、公園を使用するにあたり、使用料がかかる場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

栄町役場 4F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7711

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る