住宅などを建てる・売買するとき
地区計画制度
各地区の地区計画詳細については、下記地区計画制度のページよりご確認ください。
中高層建築物の建築
住宅等を建てるときに高さや地上階数が基準を超えるような場合には、「中高層建築物」に該当する可能性があるので下記の指導要綱をご確認頂き、事前にご相談ください。
該当する地域、対象となる建築物については指導要綱2ページ目の別表にてご確認ください。
また、指導要綱第4条 町長への報告に関しましては下記の第2号様式をご使用ください。
様式等の名称 | 形式 | |
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PDF形式 | WORD形式 | |
中高層建築物指導要綱 |
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(第2号様式)報告書 |
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建築確認申請
住宅、店舗、工場などの新築や増改築を行うときは、工事の開始前に建築確認申請を行い、確認済証を受ける必要があります。
また、地区計画や建築協定が定められている地区には、良好な住宅環境を維持するためのルールがあるので、建築の計画を立てる前に、お問い合わせください。
区域区分証明
栄町に存在する土地について、市街化区域又は市街化調整区域であることを証明するものです。
様式等の名称 | 形式 | |
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PDF形式 | WORD形式 | |
区域区分証明願記載例 |
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区域区分証明願 |
注意事項
- 申請日、申請者の住所、氏名を記入してください。
- 証明を希望する土地について、大字から番地まで記入してください。
- 証明を希望する土地の所在が確認できる位置図(都市計画図など)、公図の写しを添付してください。
- 手数料として、最初の一筆が300円、それ以降一筆追加するごとに10円が加算されます。
- その他、ご不明な点等については、都市建設課までお問合わせください。
開発行為
開発行為とは、建築物などの建築を目的として行う、土地の区画形質の変更(農地転用や造成・区画の変更など)をいいます。
次の開発行為については、都市計画法の開発許可申請が必要となりますので、事前にご相談ください。
- 市街化区域内で500平方メートル以上の開発行為
- 市街化調整区域内の開発行為(農業従事者の居宅、農業施設を除く。)
また、住宅地を目的とする宅地開発等を行う時には下記の指導要綱が該当する場合がありますのでご確認ください。
必要に応じて下記様式等をご利用ください。
様式等の名称 | 形式 | |
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PDF形式 | WORD形式 | |
栄町宅地開発指導要綱 | ー | |
(第1号様式) 宅地開発事業事前協議書 |
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開発事業計画概要書 | ー |
市街化調整区域における建築物の建築
市街化調整区域で住宅などを建築する場合は、一部のケースを除き、建築確認申請を行う前に、都市計画法の許可等が必要となります。
許可等を受けるためには、条件を満たす必要がありますので、事前にご相談ください。
国土利用計画法による土地取引の届け出
市街化区域2,000平方メートル以上、市街化調整区域5,000平方メートル以上の土地の売買については、売買契約締結後2週間以内に知事へ届け出をしてください。(届け出の受付は町で行います。)
詳細については下記、外部サイト(千葉県ホームページ)をご確認頂きますようお願いします。
※申請書等も千葉県のホームページよりダウンロードし、ご使用ください。
低未利用土地等確認書
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31までの間に一定の要件を満 たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
・この制度を受けるためには必要書類を揃え、管轄の税務署での確定申告が必要です。
・栄町では確定申告に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
(※確定申告に関することは、管轄の税務署にお問い合わせください。)
制度詳細については下記、外部サイト(国土交通省ホームページ)をご確認頂き、申請の予定がある場合には事前に都市建設課までご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画室です。
栄町役場 4F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7719 ファクス番号:0476-95-4274
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年10月11日
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