土砂等の埋立て等の事業を実施する方へ
町では、有害物質による土壌汚染の防止、及び不適正な盛土から発生する災害を防止するため、「栄町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)」を制定しております。
広さ 500平方メートル以上 3,000平方メートル未満の土地に土砂等による埋立てを行うには、町残土条例による許可が必要となります。
広さ3,000平方メートル以上の土地に土砂等による埋立てを行うには、千葉県残土条例による許可が必要となります。
関連ファイルダウンロード
- 栄町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年3月17日条例第13号)PDF形式/203.73KB
- 栄町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成10年3月31日規則第12号)PDF形式/2.99MB
- 4号様式 小規模埋立て等許可申請書WORD形式/17.73KB
- 6号様式 地質分析結果証明書WORD形式/20.39KB
- 7号様式 事前説明会報告書WORD形式/14.94KB
- 10号様式 小規模埋立て等(一時たい積)変更許可申請書WORD形式/17.02KB
- 11号様式 小規模埋立て等(一時たい積)変更届WORD形式/15.69KB
- 13号様式 土砂等搬入届WORD形式/15.2KB
- 14号様式 土砂等採取元証明書WORD形式/15.53KB
- 15号様式 小規模埋立て等状況報告書WORD形式/16.34KB
- 16号様式 小規模埋立て等(一時たい積)状況報告書WORD形式/16.33KB
- 17号様式 小規模埋立て等地質等検査報告書WORD形式/15.16KB
- 18号様式 排水汚染状況測定結果証明書WORD形式/18.85KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは経済環境課 環境対策班です。
栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7713
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- 2024年12月27日
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