栄町地区計画制度
地区計画制度
地区に住む住民のみなさんが自分たちで話し合ってルールを定め、将来にわたり住みよい環境を保つための制度です。
地区計画制度を定めている地区では、次の行為をするとき、工事を始める30日前までに届け出が必要になります。
- 建物を建てるとき(10平方メートル以下の増改築を含む)
- 車庫や物置を設置するとき
- 垣や柵を造るとき
- 敷地を分合筆するとき
- 切り土や盛り土をするとき
- 建物の用途の変更や壁の塗装をするとき
地区名成田都市計画 | 地区計画の決定 | (栄町決定)計画図 | 手引書 |
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安食台1・5・6丁目地区 | |||
安食台2・3・4丁目地区 | |||
酒直台地区 | |||
南ヶ丘地区 | |||
竜角寺台地区 | |||
上前地区 | |||
矢口神明四丁目地区 | |||
矢口工業団地拡張地区 | |||
矢口工業団地拡張2期地区 | |||
田中地区 | |||
十王地区 | |||
布鎌中学校跡地地区 |
様式・記入例・留意点 | 形式 | |
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PDF形式 | WORD形式 | |
届出の手続き | - | |
地区計画の区域内における行為の届出書 |
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届出書作成時の留意点 |
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(記入例) 地区計画の区域内における行為の届出書 |
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- 必要なファイルをダウンロードし、A4サイズの白紙に印刷して使用してください。
(白黒印刷で結構です。) -
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画室です。
栄町役場 4F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7719 ファクス番号:0476-95-4274
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月11日
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