くらし

  1. ホーム
  2. くらし
  3. 生活環境
  4. 栄町地区計画制度

栄町地区計画制度

地区計画制度

地区に住む住民のみなさんが自分たちで話し合ってルールを定め、将来にわたり住みよい環境を保つための制度です。

地区計画制度を定めている地区では、次の行為をするとき、工事を始める30日前までに届け出が必要になります。

  1. 建物を建てるとき(10平方メートル以下の増改築を含む)
  2. 車庫や物置を設置するとき
  3. 垣や柵を造るとき
  4. 敷地を分合筆するとき
  5. 切り土や盛り土をするとき
  6. 建物の用途の変更や壁の塗装をするとき
地区名成田都市計画 地区計画の決定 (栄町決定)計画図 手引書
安食台1・5・6丁目地区
PDF
PDF_icon
PDF
安食台2・3・4丁目地区
PDF
PDF_icon
PDF
酒直台地区
PDF
PDF_icon
PDF
南ヶ丘地区
PDF
PDF_icon
PDF
竜角寺台地区
PDF
PDF_icon
PDF
上前地区
PDF
PDF_icon
PDF
矢口神明四丁目地区
PDF
PDF_icon
PDF
矢口工業団地拡張地区
PDF
PDF_icon
PDF
矢口工業団地拡張2期地区
PDF
PDF
PDF
田中地区 PDF PDF_icon PDF
十王地区 PDF PDF_icon PDF
布鎌中学校跡地地区 PDFのマーク PDFのマーク PDFのマーク

 

 

様式・記入例・留意点 形式
PDF形式 WORD形式
届出の手続き
PDF
-
地区計画の区域内における行為の届出書
-
WORD

届出書作成時の留意点

PDFのマーク
 

(記入例)

地区計画の区域内における行為の届出書

PDFのマーク
 

※PDFアイコンをクリックすると別ウィンドウで開きます。

  • 必要なファイルをダウンロードし、A4サイズの白紙に印刷して使用してください。
    (白黒印刷で結構です。)
  • Adobe Acobat Rederはこちら PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
    お持ちでない方は、右のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画室です。

栄町役場 4F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7719 ファクス番号:0476-95-4274

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る