空き家(空家)について
空き家とは
空家等対策の推進に関する特別措置法 第二条より、
「空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」
とされています。
つまり、通常住んでいない、使っていない建物とそれに附属しているもの及びその土地が「空き家」ということになります。
空き家については、「所有者」が維持管理をすることが基本です。
住まない・使わない建物(=空き家)を所有している方は、近隣や通行者等に迷惑がかからないよう管理をすることが必須です。
空き家の管理とは
空き家の管理とは具体的には次のようなことが挙げられます。
・建物の定期的な点検と必要に応じた修繕
・空き家敷地内にブロック塀等がある場合にはその点検と必要に応じた修繕
・敷地に生えている草木の定期的な手入れ(草刈と枝払い)
・害虫や害獣への対策
空き家を所有している場合にはこれらのことに注意し、台風や大風等の前後には点検を実施しましょう。
また、空き家を手放したい場合などには次の所有者を探す等して空き家のまま放置することは避けましょう。
空き家を放置すると・・・
空き家を管理せず、空き家状態のまま放置すると次のようなことが起こる可能性があります。
・建物やブロック塀等が老朽化し、倒壊や破損する
・通行の妨げになったり、他の人にケガを負わせる
・害虫、害獣の棲みかになる
・不審者が侵入する等犯罪に巻き込まれる
・不法投棄される
空き家を放置することは、所有者本人にとっても、近隣住民にとっても不利益を被る可能性が高くなります。
住まない・使わないと決まった時点で早めに手放すことも考えていきましょう。
今からできることは?
空き家になる可能性のある方については、今後についてしっかり考え、準備をすることが重要です。
相続する予定の人がいる場合には、しっかり話し合いを行い、お互いの意思を確認しておきましょう。
「きっとこの家を管理してくれるだろう」等と安易に人任せにせず、家財の整理なども積極的に行いましょう。
相続する予定の人がいない場合には、所有する建物等について不動産屋等の専門家に相談することも検討しましょう。
空き家に関する町の取り組み
空き家、空き家になる予定のある建物について町では下記のような取り組みを行っています。
→毎月一回、無料で専門家に相談していただくことができます。(予約不要、相談料無料)
→空き家を探している方と、空き家を所有している方をつなげていく制度です。
ご登録いただいた物件の70%以上が成約になっています!
空き家バンクに登録することで受けられる補助金があります!
→町が空き家の対策についての方針等をまとめた計画を策定しました。
空き家・空き地の管理
空き家、空き地をご自身で管理される場合には下記ページもご覧ください。
【家財・ゴミなどについて】
【草木の管理について】
【害虫、害獣について】
空き家関係の担当課一覧
・企画財政課(TEL0476-33-7773):不動産相談会、空き家バンクの運営について
・都市建設課(TEL0476-33-7719):空家等対策計画、空き家の建物について
・経済環境課(TEL0476-33-7713):空き家の草木の管理、粗大ゴミについて
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課 定住移住推進班です。
栄町役場 3F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7773
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- 2024年7月11日
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