浄化槽をご利用の皆様へ ~浄化槽の適正な管理をしましょう~
10月1日は「浄化槽の日」です。
「浄化槽の日」は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに公共用水域の水質保全に資することを目的として、昭和62年に厚生省、環境庁、建設省の3省庁が主唱し制定しています。.
10月1日としたのは、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」(昭和58年5月18日公布法律第43号)が、昭和60年10月1日に全面施行されたことによります。
「浄化槽」は、適正な維持管理がなされないと、本来の機能を十分に発揮することができません。
浄化槽の使用者は、保守点検・清掃・法定検査を定期的行うことが浄化槽法で義務づけられています。
大切な生活環境を守るため、「浄化槽」の保守点検・清掃・定期検査をきちんと行って、正しく使用しましょう。
保守点検を定期的に行いましょう
汚水が適正に処理されるよう、装置の点検や調整、汚泥の状況確認、消毒剤の補充などを行います。
保守点検は、県の登録を受けた業者に依頼してください。
※県の登録業者の問合せ先
千葉県水質保全課 [TEL] 043-223-3813
印旛地域振興事務所 [TEL] 043-483-1447
※下記の県HPもご参照ください。
千葉県HP浄化槽保守点検業者一覧ページ
清掃を毎年1回以上行いましょう
浄化槽内に溜まった汚泥の引き抜きなどを行います。
清掃は、町の許可を受けた業者に依頼してください。
※町の許可業者
許可業者名 | 所在地 | 電話番号 |
(有)栄町衛生社 | 栄町安食3678-1 | 0476-95-1500 |
飯田清掃社 | 栄町安食2-2-12 | 0476-95-6830 |
ウッドテック(株) | 印西市小林3990-1 | 0476-97-2551 |
定期検査を毎年1回、県の指定検査機関で受けましょう
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に発揮しているか検査するものです。
(保守点検業者が行う保守点検とは異なります)
定期検査は年1回受けなければなりません。
県指定検査機関である(公財)千葉県浄化槽検査センターに依頼してください。
(公財)千葉県浄化槽検査センター
[所在地]千葉市中央区中央港1-11-1 [TEL]043-246-6283
浄化槽に関する相談窓口
浄化槽設置(変更)届・各報告書の提出及び維持管理に関すること・・・印旛地域振興事務所地域環境保全課
設置工事に関すること・・・(一財)千葉県浄化槽協会
保守点検及び清掃に関すること・・・(一財)千葉県環境保全センター
定期検査に関すること・・・(公財)千葉県浄化槽検査センター
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは経済環境課 環境対策室です。
栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7713
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年3月9日
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