あき地の除草のお願い
除草のお願い
〇栄町では、良好な自然環境及び生活環境の維持及び向上を図ることを目的とする「あき地に繁茂した除草等の除去に関する条例」に基づき、土地所有者等の皆様に、あき地の管理不良状態解消のお願いをし、環境保全に努めています。
〇あき地が管理不良のまま放置され、雑草等が繁茂しますと生活環境を悪化させる原因となります。年2回(7月・10月頃)以上の除草により、適正な管理を行ってください。
〇また、刈りとった草の放置は、火災の原因や、風による飛散、虫の発生等の原因になりますので、必ず撤去処分するようにお願いいたします。
管理不良状態から生じる弊害について
あき地に雑草が繁茂し放置されることにより、近隣住民の生活に対して以下のような様々な弊害が考えられます。
(1)蚊やハエ等の害虫の発生源になります。
(2)ごみを不法投棄され、非衛生的になります。
(3)枯れ草が密集し、火災の発生原因になります。
(4)歩行者や車両の視界を妨げ、交通事故の原因になります。
(5)犯罪の誘発につながる場合があります。
(6)花粉アレルギー等の健康への影響が生じます。
管理不良状態のあき地の対応について
栄町ではあき地の管理状況について通報があった時は、まず現地の状況確認と所有者の調査を行い、管理不良が認められる場合には、所有者に文章等で適正な管理をお願いしています。
関連ファイルダウンロード
- あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和62年3月16日条例第8号)_20240625145955PDF形式/106.2KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは経済環境課 環境対策室です。
栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7713
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- 2024年6月26日
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