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栄町太陽光発電施設の設置及び管理に関するガイドラインの制定について

町では、事業用太陽光発電事業者等に、町内での太陽光発電施設の適正な設置と管理を促すため、「太陽光発電施設の設置及び管理に関するガイドライン」を制定しました。

ガイドライン制定の目的

太陽光発電施設の普及拡大に伴い、事業区域周辺において生活環境及び自然環境の保全等に支障をきたす事例が生じていることから、災害の防止、環境及び景観の保全その他の町民の安全及び安心を確保するために事業者が配慮すべき事項を示すことにより、地域住民等との合意形成に基づいた事業者による自主的で適正な太陽光発電施設の設置及び管理を促します。

ガイドラインの適用範囲

事業区域内の太陽光発電施設(土地に自立して設置するもの)の出力が10キロワット以上の事業に適用します。

ガイドラインの概要

事業者の責務 「関係法令等の遵守」「災害防止、環境・景観の保全その他の町民の安全・安心への配慮」「地域住民等との良好な関係」「適切な保守点検と維持管理」「速やかな事故対応」「苦情等への対応」「事業廃止時の施設撤去と適正処理」などを定めています。

事前協議 事業着手の60日前までに、事業計画書や地域住民等説明会報告書などを添付した事前協議書を町長に提出し、協議することとしています。

説明会の開催 事前協議の前に、地域住民等への説明会を開催し、合意形成に努めることとしています。説明会の対象者は、事業区域に隣接する土地建物の所有者及び自治会等の代表者のほか、太陽光発電施設の出力に応じ、次のとおりとしています。

(1)50kw未満の場合は事業区域から100m以内の居住者

(2)50kw以上の場合は事業区域から300m以内の居住者

(3)40,000kw以上の場合は事業区域から1キロメートル以内の居住者

遵守事項 「地域住民等との協調」「擁壁その他の安全上適切な措置」「排水路の改修、調整池の設置その他の適切な措置」「雨水等による土砂・汚泥の流出等の災害防止対策」「周辺環境との調和への配慮」「柵、堀等の設置」「看板の設置」「除草等環境整備」「騒音・振動・反射光への必要な措置」「工事等の安全確保と道路破損時の復旧」「施設の破損等に対する安全確認」「施設の異常等発生時の連絡と誠実な対応」「苦情等への誠実な対応」などを定めています。

ガイドラインの施行日

令和6年9月1日

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済環境課 環境対策室です。

栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7713

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